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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

相当の地代を検討すべきとき

2020年05月27日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月刊税理5月号の笹岡先生の連載中の記事より、
相当の地代による賃貸借に該当するかなどが争われた裁決の紹介をされています

相当の地代は同族会社と親族間等が多いと思われますが、純粋な第三者間でもあり得るわけでして、賃貸借契約の全件について検討するのは実務上不可能でしょうから悩ましかったりします、、、
相続開始時点で相当の地代と思われるような、土地の評価額に比して地代が高いと思われる案件については積極的に確認すること、相続人に地代が高いようだが経緯を知っているかを確認する等して適正に評価できるようにしないといけないということでしょう、、、

ちなみに、記事中の裁決事例では相続開始時における地代割合は約9.38%となっています。感覚的にも高い地代であることが分かります。

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