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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

未成年者控除と相続税負担と制度への不満

2022年10月31日|近藤会計

新米いただきました!


相続税の税額控除に未成年者控除があります

趣旨は未成年の相続人のこれからの教育費養育費としてお金がかかるから税負担を軽減する目的かと思います

しかし、控除は18歳になるまでの年数×10万円ですから、大した控除にはならないハズ

例えば、相続人:配偶者、子1人(10歳)  遺産:1億6000万円 の場合

相続税の総額は2140万円 未成年者控除80万円 配偶者の税額軽減1070万円  実際の納税額は990万円というところでしょうか
 

子が未成年であれば法定相続分を取得させることはしょうがないのですが、
(もちろん受取人指定の生命保険、退職金等は別の話になりますが、割愛します)

仮に成人した大学生程度の子供に8000万円もの遺産をわたすことに抵抗を感じる親御さんは多く、その場合
配偶者が全ての遺産を取得して配偶者の税額軽減適用で相続税の納税ゼロ、という結論はよくあります。
(二次相続時の相続税を踏まえた上でも)

子が未成年なのであれば、
成人するまで分割協議を待つのも一つですが、相続税の「申告期限後3年以内の分割見込書」には期限もありますし、、、

いや、つまり何が言いたいかといいますと、未成年者控除の控除額が手厚くなるといいのにね、という話でした

子のために遺産を使わない親を想定すれば、子の2分の1の遺産の確保は必須だし、それによる相続税の負担は少ない方がいい


相続税法
(未成年者控除)
第十九条の三 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

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