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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

委託者兼受益者に相続が生じた場合の債務控除

2020年09月30日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

家族信託実務ガイド第19号より

成田一正先生の信託に係る債務控除の記事です

難しい内容が掲載されていますが、
そんなに難しい話になるのでしょうか

確かに受託者個人の借入なのか、信託内借入として受益者の債務となるのか、論点はあるのかと思いますが、

融資時点においてその点があいまいな融資というのがあるのかどうか、いまいちイメージがつかめません

信託契約に基づいて、信託内借入をおこした場合には、感覚的に当然受益者の債務だと思っていたのですが、、、

つまり受益者に収益が帰属する賃貸物件(厳密には信託受益権だから話がややこしい?)の建設に係る債務は受益者に係る、というのは安易な考えでしょうか?

えっ、債務控除は信託財産内の範囲で、債務超過部分は債務控除できないことも考えられるのですか!?読み間違いでしょうか、、、

さらに、受益者連続型の場合の債務控除は、、、相続税法9条の2第2項、6項より承継したものとみなす、とされているのですね

勉強になります!


(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

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