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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ公表裁決法人税

国税不服審判所公表裁決全件確認 令和元年10月4日裁決 法人税

2020年10月28日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年10月4日裁決より
法人税の重加算税取消事案です

法人の従業員が当該従業員の妻を下請業者とする外注取引により外注費を法人より受け取っていたが、これら一連の取引が架空外注費として法人の隠ぺい仮装に該当するかどうか

1.従業員の地位権限について
一使用人としての限定されてものであった

2.従業員の行為態様について
当該架空外注費として受け取った金員は従業員のゴルフ代飲食代に私的に費消されているなどの状況から、法人の業務の一環ではない

3.従業員に対する管理監督について
従業員などの詐取行為を防止するための管理監督が十分であったとはいえない

上記より
審判所の判断として、従業員の行為は仮装に該当するが、従業員の行為を法人の行為と同視することはできないとし、重加算税の賦課要件を満たしていないことから、重加算税の賦課決定処分の全部を取り消している


令和元年10月4日公表裁決より一部抜粋

しかし、納税者以外の者が隠蔽又は仮装する行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができるときには、形式的にそれが納税者自身の行為でないというだけで重加算税の賦課が許されないとすると、重加算税制度の趣旨及び目的を没却することになる。
したがって、納税者が法人である場合、法人の従業員など納税者以外の者が隠蔽又は仮装する行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができる場合には、納税者本人に対して重加算税を賦課することができると解するのが相当である。
そして、従業員の行為を納税者本人の行為と同視できるか否かについては、1その従業員の地位・権限、2その従業員の行為態様、3その従業員に対する管理・監督の程度等を総合考慮して判断するのが相当である。

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