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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

生命保険料の実質負担者は誰か 死亡保険金について

2022年10月02日|近藤会計

国税速報 令和4年9月26日 第6724号の非公開裁決事例の記事よりご紹介です

生命保険料の負担者により受け取った死亡保険金の課税関係が変わりますので
負担者の確認は重要になります

当該裁決は、被相続人が契約者であったが、請求人は被相続人の配偶者が実質的な保険料負担者なので
相続税の課税対象ではない、と主張していますが斥けられています

被相続人から配偶者に渡された生活費の余剰を保険料の支払いに充てていた状況で、
その配偶者には自らの収入はなかったことから、その金員は配偶者の特有財産とは認められないとしている

ところで、こういったケースだと相続税の課税の方が、税負担としては少ないケースが多い気がしています

仮に配偶者が自身の金員で保険対象を被相続人として保険契約をしていたら一時所得ですが、
裁決の事例のように保険料支払い完了が昭和59年頃で、死亡保険金2200万円の支払いが平成28年、
一時所得としての負担もそれなりではないかと思うのですが、相続税の適用税率が高いのでしょう

また、当該保険契約時の状況について郵便局員の担当者に聞き込みしているようで、
昭和49年などの契約についてよく覚えていたなと思いますが、ここまで確認することは気にしておきたいと思います

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