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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

住宅ローン控除の家屋の取得対価にはなぜ消費税を含むのか

2022年03月05日|近藤会計

当たり前のように処理していることがふと、なんでだっけと思うことはたくさんあります

住宅ローン控除の家屋の取得対価はなぜ消費税を含めて計算するのだったかなと
どの条文等に書いてあったかと

探したのですが、時間内に見つからず、

結局は趣旨からして、住宅ローン自体も消費税を含めた建築取得価格を基にしているわけだから、消費税は含んで良いのだと、強引に自分を納得させます

それでも住宅借入金等特別控除の手引きにも同じ理解での記載例となっていますから一安心ではありますが

例えば9ページあたりから参考になります
令和3年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

(税込み)とか書いてあると分かりやすいんですけどね(笑)
もし条文をご存じでしたら教えてください、、、、えっ、常識過ぎて書かれていないってこと?

なお、特別特定取得の場合の11年目以降の控除限度額については、建物の対価の額等から消費税等を控除した残額を比較の基準にしていたりします。
このあたりからも、その他は税込み発想ということは分かります。

2年目以降の住宅ローン控除は勤務先で年末調整にて手続するわけですが、このあたり、適正に計算するのは難しすぎませんか、、、

また、特別特例取得についても勘違いしそうなので念のため、この用語は新型コロナ税特法に関するもので、特別特定取得とは別物です


租税特別措置法

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条

15 第十三項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十七項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

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