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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

令和元年9月17日裁決 公表裁決

2020年03月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

公表裁決のご紹介です、

争点は親族間の賃貸借契約に基づく借地権の有無です。

審判所の有無の主な判断として、
1.賃料が固定資産税等程度であったこと
2.権利金の授受がなかったこと
3.賃料が第三者への賃料と比べて低廉であったこと
4.賃貸借人が親族であったこと

の4点をあげているようです

ちなみに、請求人は、固定資産税等程度の賃料をきちんと確定申告していた(から賃貸借に該当する)、という主張もしていますが、審判所は、確定申告していたとしても本件賃貸関係が賃貸借となるということではないと判断しています。

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