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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

一人遺産分割の可否

2022年01月23日|近藤会計

税務通信No3687より

税理士香取稔先生の記事です

やはり、一人遺産分割のときに相続登記の判決を根拠に相続税の取り扱い(特に影響があるのは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)も準ずることになるのでしょうか、、、このような事例は今のところないのですが、実際にあったらモンモンとしてしまうと思います

相続人が一人ではない、数人いる場合の取り扱いについては、基本通達に明記されていますので、参考までに


相続税基本通達
(配偶者が財産の分割前に死亡している場合)
19の2-5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。


租税特別措置法通達
(共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合)
69の4-25 相続又は遺贈により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者(以下69の5-11までにおいて「共同相続人等」という。)によって分割される前に、当該相続(以下69の4-25において「第一次相続」という。)に係る共同相続人等のうちいずれかが死亡した場合において、第一次相続により取得した特例対象宅地等の全部又は一部が、当該死亡した者の共同相続人等及び第一次相続に係る当該死亡した者以外の共同相続人等によって分割され、その分割により当該死亡した者の取得した特例対象宅地等として確定させたものがあるときは、措置法第69条の4第1項の規定の適用に当たっては、その特例対象宅地等は分割により当該死亡した者が取得したものとして取り扱うことができる。

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