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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ公表裁決法人税

国税不服審判所公表裁決全件確認3 重加算税一部取消事案 法人税

2020年10月16日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年3月10日裁決

法人が決算期末日に計上した未払の修繕費について、相手方との通謀により虚偽の証ひょう書類を作成したため、仮装行為にあたるとして重加算税が賦課されたが取り消された事案

修繕費の金額313万円とどこにどもありそうな事案ですし、修繕工事の完了していない工事を経費計上してしまったあたりもまた、よくある事案に感じます

請求書に納品日が3月30日と記載されていることが虚偽(実際には7月末頃工事完了)、ということですが、確かにシステム上、日付が自動入力されてしまうものもありますから、あながち嘘とも言えないし、、、疑わしきは罰せず、という言葉を使っていいのかわかりませんが、

請求人から4月頃に請求書の発行依頼をしているのだから、特に気にして請求書を発行したのは事実ですから、工事の進捗状況を確認しなかったのはどうかと思います、、、

こういった事案でも、重加算税について税務署と争いになることもある、という学びにしたいと思います

(税理士 近藤慎之助)

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