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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

未払賃金等の和解金と税金 給与・退職・慰謝料

2021年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

弁護士の先生より、未払い賃金等として和解金を支払った場合の税金の処理についてご質問がありました。
ありがとうございます。

弁護士の先生の和解金にはいろいろな金額を含みますので、その名目にかかわらず
その実態に合わせて課税がなされることになります。
最終的には和解(調書)の内容によってケースバイケースですね、
ということになってしまうのですが

大きく区分すれば、

和解の中で、金額の根拠として
賃金の積算であれば給与所得
退職金としては退職所得
慰謝料としては非課税
という感じになるわけですよね。

給与所得、退職所得は雇い主側で源泉徴収が必要になるので注意ですし、
原則として、雇い主側において、本来未払給与等を支払うべきであった年分の年末調整をやり直すことになるようです。
つまり、源泉徴収の負担を考慮した上で和解内容を考える必要が出てきます。

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