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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ税制改正

令和4年度 税制改正大綱が決定されました

2021年12月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和4年度税制改正大綱が公表されました。

サッと目を通して現在気になっている項目を記録しておきたいと思います。

週刊誌等で騒がれた贈与税の非課税制度の廃止は、不断の見直しを行っていく必要がある、にとどまっていますが、
近々改正される可能性があるとして遺産分割や相続税対策についてアドバイスした方が良さそうです。

所得課税
1.住宅ローン控除の控除率の見直し 1%⇒0.7%
2.所得税等の納税地の異動・変更に関して、届出書の提出が不要になるのは地味にうれしいです

資産課税
1.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は2年延長
  契約締結時期にかかわらず、という点に注意が必要との話です

法人課税
これが目玉ですよね
1.給与等の支給額が増加した場合の税額控除の拡充

消費課税
インボイス制度について少し、、、

納税環境整備
1.税理士法の改正 懲戒事案には気を付けましょう
2.財産債務調書の提出義務者に、財産価額の合計が10億円以上の居住者を提出義務者とする(令和5年分以後の財産債務調書について適用)
  ・・・大変なことになりました
3.財産債務調書の提出期限を翌年6月30日とする
  ・・・少し救われました
4.個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする(令和6年度分以後の個人住民税について適用)
  ・・・ビックリしたのですが、選択制にしたばかりではないでしょうか。社会保険料への影響や課税の公平性から一致させる見直しもされていたのですね。

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