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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

国税の予納制度と修正申告の延滞税の計算期間の特例

2021年12月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

私は利用したことが無いのですが、税務調査時において
予納制度を利用している方もいらっしゃるのですね。

確かに本税が大きい場合には、予納をした方が延滞税の軽減につながることもあり得ますからメリットはあるのかもしれません。

ただ、法定申告期限から1年を経過して修正申告を行う場合には、除算期間がないと通常は1年分の延滞税で切りますから、あまり関係ないように感じていたのですけれども、、、
関係してきそうなのは、本税が多額な期限後申告に関しての税務調査、あるいは重加算税事案になりそうな税務調査、という感じでしょうか、

調査時の予納とは別に、
国税の期限内申告の納付見込みをe-Taxでダイレクト納付をしておく(簿外に貯めておく感覚でしょうか)こともできるようになったわけですが、
予定納税もありますから、それ以外にも税金を前払いしておくことにするとはどういった理由なのか、、、今のところ利用のタイミングのイメージがわきません。

 


 

以下国税通則法の抜粋ですが、あまり参考になりませんです。
 
国税通則法
(国税の予納額の還付の特例)
第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税

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