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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

法定相続情報一覧図が誤っていたことにより相続税が無申告となった未公表裁決

2022年11月27日|近藤会計

11月14日№3728
税務通信小北大樹先生の記事より

最新 未公表裁決
国税不服審判所 令和4年6月16日裁決

法務局で作成していただく法定相続情報一覧図が誤って作成されたことにより、相続税の申告で無申告者が出て加算税が課されてしまった裁決事例

まあ相続人が増えたことで全体としての相続税額としては減額されているのだとは思いますが、加算税が納得いかないと

しかも、縁組前出生だけど、直系卑属の案件のようで、あらためて気を付けないといけない論点です

確かに法務局が誤るとは思いもよりませんので、そのため、結論としては、無申告であることに「正当な理由」があるとして、加算税の取り消しとなっているようです

裁決までいかないとなかなか取り消されない、というのも「正当な理由」の主張の難しさで、
本誌でも「正当な理由」による免除はあくまで例外的な措置であること、との記載と
今までの「正当な理由」と認められない裁決が列挙されていますのでご一読ください。

それにしても、
納税者の申請した相続人一覧図は合っていて、法務局で訂正の指導が入り、それに対して自分の知識が正しいと
抗える方がどれほどいるか、、、恐ろしい事案です

生命保険契約照会制度が始まっています

2022年11月13日|近藤会計

まだ利用したことはないのですが、
生命保険契約照会制度が開始しております。
生命保険契約の有無に不安がある場合は照会をかけるのも一つかと思います。

生命保険契約照会制度のご案内


制度の概要

生命保険協会は、平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時(*1)の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等(本制度では、この状態に該当している方を「照会対象者」と呼称します。)において、生命保険契約の有無のご照会を受け付けます。

照会事由
生命保険契約の有無を確認する方(照会対象者)の状況を以下から選択し、手続き方法をご確認ください。

【平時】死亡
照会対象者がお亡くなりになり、生命保険契約の存在が不明な場合

【平時】認知判断能力の低下
照会対象者が認知症等により認知判断能力が低下し、生命保険契約の存在が不明な場合

【災害時】死亡もしくは行方不明
災害救助法が適用等された地域において被災され、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約の存在が不明な場合

宗教法人への土地の寄付、譲渡所得等の非課税

2022年11月06日|近藤会計

宗教法人が、収益物件である土地の寄付を受けた場合の宗教法人の課税関係と、

宗教法人へ不動産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税特例の取り扱いについて

質疑応答事例そのままですが、リンクを付けておこうかと

公益法人等が収益事業に使用している土地の寄附を受けた場合の課税関係

・・・公益法人等の収益事業は限定列挙されていますが、その中に不動産の贈与を受けたことによる寄付金収入は原則入らない。贈与を受けた不動産が収益物件かどうかは、この取り扱いに影響しない

公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

・・・寄付した側で必要書類を集めるなどの手続きが必要ですが、宗教法人の協力も欠かせないことになって、大掛かりですよね

まずは税務署との事前相談からでしょうか


法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。


別表第二 公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条、附則第十九条の二関係)

宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)

税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)

日本税理士会連合会
税理士法

税理士職業賠償責任保険 2022年6月まで

2022年11月05日|近藤会計


今年も税理士賠償保険事例の時期になりました

事例は毎年ほとんど変わりがないですね

消費税は兎に角気を付けようと思いますが、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限からの、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整計算など

新しい取り扱いも増えていますから、知識を更新しないと、、、

1.個人成りした際に、法人から引き継ぎに伴う消費税の還付の取り扱いについて、個人は以前から不動産賃貸業を営んでいたから、
課税事業者選択届出書の提出期限は前年末であった。当人への聞き取りは大事ですね

2.上場株式の配当所得の有利不利判定は丁寧に

3.居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算
譲渡損失だから気にしない、ではダメ!肝に銘じて、、、

4.相続で取得した不動産の減価償却計算の誤りは毎年あるので、実務上誤りが多いのでしょうね

5.小規模宅地等の特例のいわゆる家なき子の判定で、国外に居住家屋を持っていても、対象になり得る点は気を付けないといけないですね

6.上記3と同じ、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算の論点ですが、こちらは事前税務相談保険の事例
居住用不動産の買い替えの相談の際に、購入物件について住宅ローン借り入れをした方がよいかどうかの相談を受けており、
住宅ローン借り入れていれば譲渡損失の損益通算特例が適用できた事案

旧住宅が売却益か損かもわかっていない時点で、適切にアドバイスできるかどうか、他の論点より難易度高めではないでしょうか

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