• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

公表裁決 令和3年7月12日裁決 相続税

2022年04月16日|近藤会計

名義財産、夫婦間みなし贈与に関しての裁決です、

国税速報でも紹介されています。

結果として、夫婦間贈与の決定処分は取り消され、相続税の修正申告で対応した名義財産としての処理で決着したようですが、

こういった一連の処理であっても名義財産として申告すれば良い、と前向きにとらえるのは危険でしょうか??

ポイントを列挙しておきたいと思います

・妻は、夫の名義財産であったと主張する株式の配当の源泉還付の確定申告をしている(後日妻は還付申告に関して修正申告している⇒つまり還付取り下げということですよね)

・妻の証券口座や預金通帳には夫から入金されていた

・妻名義口座からは、多少ではあるが家計費のためと思われる出金があるが、妻の私的な費消ではないと審判所が判断している

諸々を踏まえて、

審判所は妻が私的に費消された事実が存在しないから、妻が夫の財産を管理・運用していたと解した、ということで、みなし贈与には該当しない

税務署が主張する、妻が直接証券会社に取引の指示していたではないか、という点は、原資は夫だが管理は妻という整理だから問題ない(利益を享受しているとは言えない)

相続税の修正申告や所得税の修正申告をしている点も良かったのでしょうか

というよりも、当初申告から相続財産として計上していればなんら問題なかったのでしょうね

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる