• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

令和3年 税理士職業賠償責任保険2

2021年12月03日|近藤会計

消費税は届け出関係ですから、割愛しまして、

所得税から

1.相続取得後の相続人初の減価償却、取得価額を未償却残高で登録してしまうことはどこかで聞いた話ですね、減価償却でまず最初にチェックする点です。

2.特定期間に取得した土地等の譲渡の1000万円控除特例は気を付けないといけないですね。私も机前の壁に貼り付けています。忘れた頃に、というやつです

相続税は

小規模宅地等の特例の適用判定誤りや借地権の遺産への計上漏れによる小規模宅地等の特例の適用判定誤り等ありますが、

1.遺産未分割での申告後の小規模宅地等の特例の更正の請求について、分割後3年以内にすればよいと、資料を受け取っていたにも関わらず4ヵ月の期限を徒過したと。修正申告や更正の請求は資料をもらい次第、最優先ですすめる必要がありますね。4ヵ月も待っていてはいけないと思います。

2.相続時精算課税の贈与者の年齢制限について贈与時は60歳であったが、贈与年の1月1日時点では59歳であったと。たまたまではありますが、ちゃんと確認が必要ですね。


 
相続税法

(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

令和3年 税理士職業賠償責任保険

2021年12月03日|近藤会計

気持ちの面も含めてコロナなどに追われ、約一年ぶりの投稿となります。
令和3年の年末に向けて、消費税のインボイス制度、電子取引データの保存等について、暦年贈与の改正について
たくさんの論点がワッと盛んになってきたように感じます。

コロナを受けて税制もここから何年かかけて大きく変わっていくかもしれないですね。

令和3年の税理士賠償保険の状況を確認します。

支払金額別トップは法人税1件で2億8千万 あれ、これって、DESスキームで争っていた例のですかね、、、
以下消費税、法人税が4件 合計で2億7千万 1件7000万円ほどでしょうか

主な事故原因は
ダントツで消費税 簡易課税選択届出書、あるいは簡易課税不適用届出書の提出失念 毎年安定して事故が発生しています、十分に気を付ける必要があります。

そのほか気になる点として、
・配当所得の申告不要制度の手続き失念による住民税の過大納付  この論点で納税者と争うこともあるのですね。
・非居住者となる前年の特定口座内取引に関する源泉徴収選択の助言誤りによる住民税の過大納付  恐ろしい論点ですね、配当金額が多額なのでしょうか。とにかく非居住者に関する相談は十分に気を付けないといけないということです
・簡易課税制度選択不適用届出書は提出していないが、事業廃止届出書を提出していたことから簡易課税も不適用となっていたと、逆に配慮しすぎたということでしょうか。こんなこともあるんだね、ということが現実に起こりえます。

詳細論点は次より確認します。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる