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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

合資会社のみなし種類変更

2020年08月26日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月報司法書士日本司法書士企業連合会商業登記・企業法務対策部さんの記事より、
合資会社の有限責任社員に関して、
商法時代は、商法161条により死亡した有限責任社員の相続人が死亡した社員に代わり社員となるものとされていたのですね、
無限責任社員でも有限責任社員でも欠ければあるいはみなし種類変更になってしまうことがありますから、生前における準備は必須だと思います。

ちなみに、被相続人の相続発生が会社法施行前なら、旧商法の規定が適用されるようです

いずれにしても歴史のある会社さんは定款の見直しは随時された方が良いですよね(^^)

耐用年数の判定と趣旨

2020年08月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き濱野康宏先生のセミナーを受けまして、
あらためて、平成11年8月27日の公表裁決を確認

「本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず」

という主張ですが、

「[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当である」

として、

「本件建物は、屋根を含め内部造作には、木造が主体となって構成されていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべき」

どこが骨格的存在なのかは、重量や災害に耐えるために建物を支える骨組みがどの部分か、ということでしょうか、、とにかく迷ったら業者さんに相談してみるのも良いかもしれません

さらに審判所の法定耐用年数の解説は重要そうなので念のため記憶しておきたいと思います。

「法定耐用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数、すなわち通常の効用持続年数によると解され、通常予定される効果と通常考えられる維持補修とを基本的観念としている。
 そして、通常予定される効果の期間測定に当たっては、固定資産の素材、構造などから導き出される一定の性能期間が、客観的基準を表明するものとして、普遍性をもち、比較衡量の適性をもち、かつ、経験的に推計的に相当高度の確率をもった結果を求めるものとして最も適当であるとしている。
 また、通常考えられる維持補修は、固定資産の形状、構造などの同一性を維持しながらそこに加えられる維持補修であり、かつ、通常の効果が低下しないようにその平常性を維持確保する程度のものであるとして、骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)の取替えは通常考えられる維持補修に入らないとしている。
 このように、通常予定される効果の期間測定及び通常考えられる維持補修の解釈に当たっては、建物では構造体を中核としている。」

小規模宅地等の特例と単身赴任による住所変更

2020年08月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続人が単身赴任されていた場合の取り扱いとして、下記国税庁の質疑応答事例がありますが、
住民票を被相続人の住所地に残したか、単身赴任先に移したかで取り扱いが変わるのかどうか、というご相談です、

単身の相続人の単身赴任というのは単なる転居だと思いますので、仮に住民票を被相続人の住所地に残したとしても同居とは言えないでしょうね、
いわゆる家なき子としての適用可能性は残ると思いますが、、、

そして、例えば被相続人が、相続人、相続人の配偶者とその子供と同居していたが、相続人が転勤により単身赴任し、相続人だけ住民票を転勤先に移した場合であっても、下記国税庁の取り扱いに当てはまりますから適用可能と判断されることが多いと思います、つまり住民票の取り扱いは重要な点ではないと

「転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえるかどうか」が大事な判定基準です

単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例

不動産の取得日の判定 所得税と法人税

2020年08月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税理士濱田康宏先生のネット配信セミナーより

不動産の取得日の判定が個人と法人で違うとは、全く考えたことがありませんでしたので驚きです!

個人の所得税における不動産の取得日についての判断は皆様ご承知の通りだと思いますが、

法人での取得の判定は違うということで、租税特別措置法第65条5-2(1)-1ですが、

実務上どのような場面で登場するか、
今のところ、こちらの条文の通りですが特定の長期保有土地等の所得の特別控除の判定をする場合以外に思いつきません、、、

頻度はそんなに多くないのかもしれませんが、知っておくべき知識です

ちなみに法人でも譲渡日の判定は、個人と同じく引き渡し日と契約効力発生日が選択可能法人です(法人税基本通達2-1-14)


租税特別措置法基本通達
第65条の5の2 《特定の長期所有土地等の所得の特別控除》 関係
(土地等の取得の時期)
65の5の2(1)-1 措置法第65条の5の2の規定を適用する場合において、同条第1項の土地等の取得をした日とは、原則として、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該引渡しを受けた日前に当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になったときには、その30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)をもって取得をした日とすることができる。

租税特別措置法
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第六十五条の五の二 法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


租税特別措置法基本通達
第35条の2
(取得をした日の判定)
35の2-2 土地等の「取得をした日」の判定は、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》の取扱いに準ずる。


所得税法基本通達
(資産の取得の日)
33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。
(1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。

(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

相続放棄と相続税で注意すべき点

2020年08月14日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

ご質問がありましたので、
相続人が相続放棄した場合の相続税への影響について確認です

細かい論点は省いて、主に次の点に注意が必要ではないでしょうか

・相続税の基礎控除・・・放棄がなかったものとして基礎控除を計算します、つまりそのままということです

・生命保険の非課税枠・・・こちらも放棄がなかったものとして非課税枠はそのままですが、放棄した相続人は非課税枠を利用できなくなります
(死亡退職金の非課税枠)

・相続税の2割加算・・・放棄した相続人はすでに相続人ではないのですが、条文通り放棄した相続人が被相続人の一親等の血族又は配偶者であれば、相続税の2割加算は適用されません。放棄しているので通常取得する遺産もありませんが、たとえば、放棄した相続人を受取人に指定していた生命保険金への課税などがこれに該当します
なお、相続人が放棄したことにより、次順位の相続人が遺産を相続等した場合には、やはり当該者が被相続人の一親等の血族又は配偶者に該当しなければ2割加算の対象になります、相続放棄した場合にはこれに該当する場合が多いです

しかし、上記を条文で確認すると意外に難しい気がしますが、合っていますでしょうか、、、前にも条文で確認したと思っていたのですが、う~ん

なお、忘れやすいのが相続時精算課税を適用している相続人が相続放棄をしていたとしても、基礎控除を超えていれば申告が必要ですから注意が必要です
また、配偶者の税額軽減については、配偶者が放棄していたとしても適用可能となります


相続税法

(遺産に係る基礎控除)
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。


(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第二十四条 新相続税法第十二条第一項第五号及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。

相続税法基本通達
(相続を放棄した者等の取得した保険金)
12-8 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。


(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

相続税基本通達
(遺贈により財産を取得した一親等の血族)
18-1 相続の放棄をした者又は欠格若しくは廃除の事由により相続権を失つた者が遺贈により財産を取得した場合において、その者が当該遺贈に係る被相続人の一親等の血族(法第18条第1項に規定する一親等の血族に限る。)であるときは、その者については、法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。


(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

相続税法基本通達
(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。

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