• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

国税不服審判所の公表裁決を全件確認 令和元年12月18日裁決 相続税

2020年10月30日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年12月18日裁決

相続税にかかる重加算税の取消事案です

税務署からの「相続についてのお尋ね」に対して、財産の一部のみを記載して提出したことは隠ぺい仮装行為といえるとして税務署より重加算税賦課決定されています

税務署の調査にはしっかりと応じており、すべての財産が記載された財産一覧表を調査の際には調査官に提示しているなどの前提があり

そもそも、お尋ね文書は、あくまで税務署が納税者に対して任意に提出を求める性質のものであり、相続財産も概括的な金額記載を要求しているにすぎないから、仮に納税者が提出したお尋ね文書に記載した相続財産と実際の相続財産に乖離があったとしても、それをもって、直ちに納税者がお尋ね文書に意図的に虚偽の記載をして提出したとは認められないという判断をしています

また、この判断とは別に、意図的に相続税の申告書を提出しなかったと外部からもうかがえるかどうか判断していますが、こちらも、特段の行動があったとされる事情は見当たらない、としています

自身で相続税の申告をしようと頑張っても、結果として申告期限に間に合わず期限後申告になってしまった、という案件は稀にありますからね、重加算税は確かに厳しいような。。

国税不服審判所の公表裁決を全件確認 令和元年11月20日裁決 法人税

2020年10月29日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年11月20日の裁決です

法人税にかかる重加算税の取消事案です

法人を解散後の清算中に法人所有の山林(取得費1800万)を1億で譲渡したが無申告であることが、隠ぺい仮装に該当するかどうか

論点とは関係ありませんが、請求人は税務職員に「勝手にしろ、申告もしない」、「勝手にしろ、そのうち時効が来る」などと発言しているようです、、、うーん

という発言がありながらも、審判所は隠ぺい仮装の事実があったとは認められないとしています

これは、
1.調査時に、売買契約書や決済代金入金の通帳を提示し、請求人が説明していること
2.調査当初より、山林事業に関しては経費がかかっていることを主張しており、請求人は譲渡による所得が生じていないと認識していた可能性も否定できない

という点から明確な無申告の意図に基づく行為であったと評価することはできない、としています
表現を変えると、当初から法定申告期限までに申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとはいい難い

疑問なのは、請求人は税務署に出向き、山林を譲渡した場合に法人税が発生しない特例がないか相談しているのですが、この辺りは、所得が生じていないと認識していた、といえるのかどうか、、、

それにしても審判所というのはクールだなぁ

国税不服審判所公表裁決全件確認 令和元年10月4日裁決 法人税

2020年10月28日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年10月4日裁決より
法人税の重加算税取消事案です

法人の従業員が当該従業員の妻を下請業者とする外注取引により外注費を法人より受け取っていたが、これら一連の取引が架空外注費として法人の隠ぺい仮装に該当するかどうか

1.従業員の地位権限について
一使用人としての限定されてものであった

2.従業員の行為態様について
当該架空外注費として受け取った金員は従業員のゴルフ代飲食代に私的に費消されているなどの状況から、法人の業務の一環ではない

3.従業員に対する管理監督について
従業員などの詐取行為を防止するための管理監督が十分であったとはいえない

上記より
審判所の判断として、従業員の行為は仮装に該当するが、従業員の行為を法人の行為と同視することはできないとし、重加算税の賦課要件を満たしていないことから、重加算税の賦課決定処分の全部を取り消している


令和元年10月4日公表裁決より一部抜粋

しかし、納税者以外の者が隠蔽又は仮装する行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができるときには、形式的にそれが納税者自身の行為でないというだけで重加算税の賦課が許されないとすると、重加算税制度の趣旨及び目的を没却することになる。
したがって、納税者が法人である場合、法人の従業員など納税者以外の者が隠蔽又は仮装する行為を行った場合であっても、それが納税者本人の行為と同視することができる場合には、納税者本人に対して重加算税を賦課することができると解するのが相当である。
そして、従業員の行為を納税者本人の行為と同視できるか否かについては、1その従業員の地位・権限、2その従業員の行為態様、3その従業員に対する管理・監督の程度等を総合考慮して判断するのが相当である。

比較ビズの「小田原市のおすすめ税理士10社」としてご紹介いただきました

2020年10月27日|近藤会計

比較ビズさんの「小田原市のおすすめ税理士10社」にご紹介いただきました♪
ありがとうございましたm(__)m

小田原市のおすすめ税理士10社

国税不服審判所公表裁決全件確認6 相続税にかかる重加算税取消

2020年10月27日|近藤会計


税理士の近藤慎之助です

令和1年11月19日裁決

相続税にかかる重加算税の取消事案です

読んでみたら週刊や月刊の税務雑誌で最近よく取り上げられている事案でした

税理士が調査対応時に、私に見せていないのだから隠ぺいと言えるかも、というようなことを調査官に申述したことを取り上げられている件、ですね
そんなのは税理士の感想に過ぎないので、どちらでもよいと思いますし審判所もそのように判断しています

だいぶご高齢の相続人(逆縁)なので、被相続人の預貯金を税理士に提示し忘れてしまったと思われるようで

相続後すぐに、税理士に非提示だった預貯金を換金し自身の預貯金に入れた後、そのままにしていた状況なので

審判所はこのような状況(1.本件預貯金の通帳も調査時に調査官にちゃんと提示している2.相続人が換金して自身の預貯金に入れた後、当該口座を解約などしていない)をもって、相続人が本件預貯金を故意に相続財産から除外する意思があったものと認め難いと判断しています

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる