• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続の際の配偶者控除 被相続人と相続人の場合 準確定申告

2019年09月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続開始による、準確定申告と相続後の相続人の最初の確定申告での所得控除は少し特殊です。

特に人的控除(配偶者控除、扶養控除等)については判定時期を整理しておく必要があります。

配偶者控除に絞りますが、
下記の条文より、準確定申告で被相続人の申告に関して被相続人の死亡した時の(相続人である配偶者)の現況により、
配偶者控除の適用の有無を判断します。

逆に、相続人である配偶者の確定申告時の配偶者控除についても、「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。」
とありますから、被相続人の死亡時の所得要件等満たしていれば、相続人の確定申告においても配偶者控除の適用が可能になります。

これにより、例えば、配偶者控除と寡婦(寡夫)控除の同時適用も可能となります。


 
(扶養親族等の判定の時期等) 抜粋
第85条
 (障害者控除)、(寡婦(寡夫)控除)、(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の~親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

3 ~その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

申告期限までに前の相続の分割協議がまとまれば遺産に計上不要の理由

2019年09月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

なぜ申告期限までに前の相続の分割協議がまとまれば遺産に計上不要なのか、

あらためて考えるとなぜだろうと、、、考えていたのですが、

そもそも通常の相続税申告自体も相続開始日には分割が確定しておらず、

相続税の申告期限までに分割が確定すればそれに基づいて申告をするわけで、

その理解と同じで、前の相続の分割協議は今回の相続税の申告期限までに分け方が決まれば

前の相続開始時にさかのぼって分割が確定する、といった単純な理解で良いのですよね

 


 

(遺産の分割の効力)
第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

介護保険制度の改正 合計所得金額 平成30年度

2019年09月21日|近藤会計

居住用財産の譲渡をされたお客様の支出見込みを計算する際に、

国民健康保険や介護保険を見込みを計算します。

小田原市の場合ですが、
国民健康保険の計算では算定基礎を総所得金額等としながらも、
居住用財産の特別控除後の金額を基礎にしていることは従来より同じなのですが、

介護保険の算定においても、介護保険制度改正により平成30年4月より、
特別控除後の金額を賦課基準額としているので注意が必要です。

これによりやむなく居住用財産を売却した場合に譲渡税、国民健康保険は3000万円特別控除が適用または考慮され、
あわせて介護保険においても考慮されることで、売り主の負担が軽くなりました。


 

厚生労働省
「介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」抜粋

これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額について、税法上に設けられている控除の仕組みである長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の額等を勘案することとする。

第2 改正の内容

1 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除する見直し

介護保険制度においては、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、所得を測る指標として合計所得金額を用いている。この合計所得金額は、土地を譲渡した場合に生じる売却収入等に対する税法上の特別控除が適用されていないため、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等で土地等を譲渡した場合、譲渡した年の翌年の所得が急増し、介護保険に係る自己負担額が高額になる場合がある。

土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととするよう、介護保険の自己負担割合及び高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定に、現行の合計所得金額等から、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)を控除して得た額を用いることとする。

※ 具体的には、以下の(1)~(7)となる。

(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)

(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

(7) 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

今日はセミナー 岩下忠吾先生

2019年09月18日|近藤会計

年に1回か2回、岩下先生のセミナーに参加させていただいております。

岩下先生は税理士会の主任相談員等を務められていますから、たくさんの事例を税理士と一緒に考え、
また自分自身の考えがいきすぎた税法解釈になっていないか、再点検、ブレーキとしていつもお知恵をいただいております。

毎度ありがとうございます。

セミナーの内容も充実した内容でした、

・代償分割と換価分割・・・司法書士の先生等を中心にご質問の多い論点です
・清算型包括遺贈の課税関係・・・こちらも司法書士の先生や金融機関さんからのご質問の多い論点です
・死亡保険金の受取人のやむを得ない事情・・・拡大解釈は禁物です
・負担付遺贈
・債務超過と遺産分割

項目は多岐にわたりましたが、私が気になったのはこの5項目

どれも、分割協議書等の内容をしっかりと確認しないと、うっかり税務リスクが潜んでいる論点ばかりで、

事務所に戻って、もう一度咀嚼して、必要に応じてチェックリストに追加します!

不納付加算税についてのお知らせ 不納付加算税の不適用

2019年09月16日|近藤会計

源泉所得税について、法定納期限を経過して納付すると、原則として不納付加算税(その税額の10%)が賦課されますが、一定の場合には不適用となります。

なお不納付加算税について徴収されない場合などの区分けとして、

正当な理由がある場合・・・徴収されない
納付の意思があったと認められる場合・・・不適用
納税の告知を予知しないで納付した場合・・・軽減

とありますが、今回は不適用に着目しています。

不納付加算税についてのお知らせには
「今後、原則として1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、同項(ここでいっているのは国通法67条3項)に該当せず、同条第1項により不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますよう、お願い申し上げます。」
と記載があるようです。

最近、国税通則法も大きく変わっているので、確認が必要に感じています。

 


 
国税通則法第67条(抜粋)
~ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 ~その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。


 
国税通則法施行令第27条の2(抜粋)

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第27条の2 無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

2 不納付加算税に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 納税の告知の規定による納税の告知を受けたことがない場合
二 納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる