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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続後の土地が売れるか不安です、、、

2017年10月25日|近藤会計

最近このようなご相談をお受けすることが多いです。
たまたまかもしれませんが、南足柄市の方からお話をいただくことが立て続けにありました。

おっしゃるとおりだと思います。

これは南足柄市だけではなく、小田原市も足柄上郡、下郡も同じことが言えます。

相続税セミナーで講師をさせていただくことが多いのですが、その際には、この地域の特徴として土地がまったく売れなくなっていることをお話しています。

できることなら、遊休地あるいは収益性の低い土地等はふんばって所有しているよりも、手放すことをご検討された方がいい時期に思います。

売りに出す期間(つまり市場に出している期間)が長くあれば、たまたまの需要を拾い上げることができるかもしれません。
土地と買主さんとの出会いはお見合いのようなものですから、期間は大事(たとえが良くない?(^^;))

 

先祖代々手放さずに引き継いだ土地だから残していきたいお気持ちも分かりますが、
次の代のことを考えてみると、売却も大事な選択肢だと思います。

民事信託について考える3

2017年10月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日、東京で司法書士法人様主催の家族信託についての研修会に行ってきました。

信託契約、登記ではトッププレイヤーということで、お話も大変におもしろかった!!

実務的な内容盛りだくさんで勉強になりました。

特に、
 
トッププレイヤーでも累計30件を下回る取扱件数と言うことで、
あらためて、「これからの制度」なんだということを感じました。
 

今まで、信託を相続にからめて、という考えが強すぎましたが、
むしろ、売買、買換、建築等の短期的な目的として利用した方が
いいんじゃないかと、考え直す機会になりました。

短期的な目的であっても、その期間の保険として信託を
利用できればとても良い制度にとらえられます。

 
自分でハードルを高く設定し過ぎてしまう点は
今までの反省点ですね(^^;)
 
来月も勉強会があるようなので、
参加させていただきます☆

3連休ですね♪

2017年10月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日からの3連休どうすごされていますか?

私は一人小田原でのんびりと過ごしています。
子供達は実家に帰ってしまいましたので(笑)

とゆうことで思いがけず時間ができましたから、

こうゆうときはごっそりため込んでいた裁決事例を一気に読み込みます。

今回は自分で勝手に題目を決めて

「宅地造成費」と「利用価値が著しく低下している宅地」

の2つを検討

宅地造成費については、旧広大地評価がかわって、
これからあらためて注目を集めるであろうと考えている論点です。

最終的には土地家屋調査士さん達と一緒に考える必要があるのかもしれませんが、
裁決を確認することが、税務署の考えることを把握することができます。

一日16時間の自由な時間があるので、コーヒーを飲みながら
じっくり読み込むことができるからうれしい(^^)!

そういえば金融機関の事業性評価の本も何冊か購入したので、
こちらも読み込まなければ、、、

小田原で相続税の無料相談会のお知らせ

2017年10月06日|近藤会計

毎度ご好評につき、生前贈与・相続税の無料相談会を開催いたします。

日程:平成29年10月15日(日)13:00~16:00

場所:おだわら市民交流センター(UMECO)第6会議室
(今回は第7会議室がとれず、第6会議室での開催となります!)

無料相談会:税理士 近藤慎之助

地積規模の大きな宅地の評価の通達が公表されました

2017年10月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ようやく、表題の通達がアップされました。

この3連休(のどこか)でしっかりと読みこなしたいと思います。

気になったのは2点、

1.いわゆる潰れ地が生じないであろう、羊羹切りで売れそうな広大な土地へ適用可能か
⇒ 適用可能 、ということで安心しました。恩恵を受ける地主の方も多いのではないでしょうか。

2.倍率地域は中小工場が多い地域であっても適用可能
⇒ 普通住宅地区に所在するものとして考えるから、工場多くても一切気にしないわけですね。

 
今日は、芝税務署に呼ばれまして相続税の意見聴取に
行ってきましたが、帰り際には、やはりこの、
地積規模の~通達の改正の話に!

税務署の現場でも市街地山林等の広大地評価では反映しきれない
土地の評価に苦慮していたようで、

今般の改正で上記の様な土地も宅地造成費等を考慮して適正な価格で
評価できそうな予感がしています。

私としては、うれしい改正だと思っています(^^)

 
早速フローチャートを掲載してくれてます(国税庁より抜粋)

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