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お知らせ

お知らせ

   

近藤会計事務所よりお客様へのお知らせをご案内します。
不定期ではありますが、小田原の税理士による無料相談会も開催しておりますので、ぜひぜひご利用ください♪

お知らせ

年末年始休暇のお知らせ

2017年12月25日|近藤会計

今年も一年、たくさんのご相談をいただきましてありがとうございました。

近藤会計事務所は平成29年12月30日(土)から平成30年1月3日(水)まで
お休みとなります。

年明けは1月4日(木)から午前9時より営業しておりますのでよろしくお願いします。

来年もどうぞよろしくおねがいいたします。(^^)

平成30年度 税制改正大綱のポイントを確認

2017年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成30年度の改正はバラエティに富んでいてとの前情報だったので、
楽しみにしていたのですが、ホント、多岐にわたって面白いです。

まだまだ読み込めていないのですが、

いくつか気になった点を、、、
給与所得控除等は数字の羅列なので割愛します。

1.事業承継税制・・・従来の制度と並行して、施行後5年以内に承継計画等を提出した場合に限り新制度を10年、期間限定で適用されるのですね。100%猶予なのはありがたいとして、承継計画作れるかしら。(平成30年1月1日~平成39年12月31日までの贈与・相続)

 

2.特定一般社団法人・・・一度法人に移せば後世に相続税のかからない法人を残せるという租税回避の穴を埋めるのは当然だと思います。(平成30年4月1日以後)

 

3.青色申告特別控除・・・地味に改正されるのですね。控除額55万円を基準として、e-Tax等の場合に限り65万円(平成32年以後の所得税)

 

4.小規模宅地等の特例・・・「家なき子」も使い勝手が悪くなって(^^;)(平成30年4月1日以後の相続)

 

5.農地等の納税猶予・・・とうとう市街化区域の20年営農についてついに規制が入ったのかと思ったのですが、違くて、三大都市圏以外の生産緑地の営農要件が20年から終身になったのですね。。。福岡市、新潟市、金沢市、長野市、和歌山市あたりでしょうか。小田原税務署管轄ではあまり関係なさそうですね。足柄上郡は依然として20年営農ということですよね。市街化区域に20年営農をなぜ残すのか不思議です。
 
スターウォーズⅧを見に行きたいところをグッとこらえて、大綱を読み込みたいと思います(>_<)

東京国税局の審理上の留意点2

2017年12月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

東京国税局の審理上の留意点でもう一点

障害者控除額の残額を控除できる扶養義務者の範囲についてです。

本人以外の扶養義務者の相続税額からも障害者控除額の残額は控除できるのですが、
その扶養義務者とは簡単にいえば、
①配偶者
②直系血族
③兄弟姉妹
④家裁の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
⑤3親等内の親族で生計を一にする者

ということになります。

 

この際に忘れがちなのが養子縁組したことで兄弟姉妹となっている相続人でも障害者控除が出来ること。
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」となっているため。

相談ベースではヒアリング漏れにつながらない様に注意が必要ですね☆

 

その他、たとえ仲の悪い親族間であっても、上記扶養義務者に該当すれば障害者控除を本人以外でも
適用出来るのですが、仲が悪いという印象から適用を忘れがちな点も注意です。

地積規模の大きな宅地の評価 共有の場合の地積判定

2017年12月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成30年度税制改正で、小さな改正ですが、
相続税の申告で法定相続情報一覧図の提出を相続人を特定する書類として認められるようですね。
これは相続人の負担が少なくなって助かります。

年末に向けて、相続税の試算やら対策やら、ガシガシ進めております。
この時期はたくさんのご相談をいただく時期ですので休んでいる暇はありません。

試算や対策をご報告するなかで、
地積規模の大きな宅地の評価は、課税時期は年明けからの適用となりますが、すでに相続税試算等では考慮してお伝えしています。

今までの広大地の取り扱いと同じ点が多いですが、念には念を、たとえば、土地を共有で取得した場合の地積規模の判定について確認します。

たぶん、、たしか、、が一番恐いので。

これは、以前の広大地判定と同じ、ということで国税庁より公表されているので要確認です。

地積規模の大きな宅地に該当すれば、開発道路の関係から広大地になり得なかった土地も、
約8割の減額が見込まれる訳で、、、

うれしいご報告が続きます(^^)

未登記の土地が、、、あるんです!

2017年12月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

徐々に平成30年の税制改正の情報が出てきました。

事業承継などの大きな改正もありそうですが、
基礎控除の減税、増税も検討されている様ですね。
総ての方に影響のある改正なので、注目度も高まります!

今年度の改正はバラエティに富むかもしれませんね(^^)

さて、表題の件についてですが、
今年一番驚いたかもしれません。

未登記の家屋は相続税の申告にはつきものです。

固定資産税等は課税されているけれども登記されていない家屋、
あるいは、そもそも課税も漏れてしまっているような納屋などですが、

これらはいずれも、被相続人が所有している土地を総て現地確認すれば
家屋を把握できます。

 
しかし、、、

未登記の土地も、あるんです!

お客様への確認書に、

未登記の土地はありませんか?

という記載はあるものの、今まであったことはなかったのですが、、、

今回は、お客様より、数年前に時効取得した土地が
未登記のままだと思うとのお話を受けて(^^)

ご報告ありがとうございます。

そのご報告がなければ場合によっては、財産を漏らしてしまう可能性もありました。

「マズ無いだろうからいいや」は資産税では禁物です。

総ての案件で確認作業を怠らないことを鉄則にしています。

いや~、ほんとに確認していて良かった☆

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