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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

民事信託について考える2

2017年08月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日金融機関様のご招待で、民事信託のセミナーに参加しました。

講師は新井誠先生と、遠藤英嗣先生です

一番ハッとしたのは、信託契約の最大の機能ともいえる、倒産隔離機能についてのお話です。

 
そもそも自益信託で倒産隔離なんておかしい、という先生のご意見。
つまり受益権は差し押さえ対象となってしまうという話。
受託者からの倒産隔離とは別の話ということですよね

言われてみればそうなんですが、信託のメリットだけが強調されることが多いので忘れがちに

だって、他益信託している方なんてほとんどいないですよね
 
講義後には質問者より「今まで私は信託契約の大きなメリットとして倒産隔離機能をクライアントにお伝えして、利用を促していましたが改めないといけないのですね、」という話もあり、
ここらへん、中途半端な理解をされている方は私を含めて多いと思うので(いや私だけか(^^;))、注意が必要です。
 
また、信託契約後の専門家としてのフォローについて遠藤先生に質問があり、「一生フォロー、仮に自分が先に亡くなったことも想定し、他の専門家ネットワークを構築しておくこと」とのお話もありましたが、信託を実行しようとしている専門家は地方にはそんなにいないのが実状でして、さてさて

引き続き、信託について知識を深めていきたいと思います☆

地積規模の大きな宅地の評価と宅地造成費

2017年08月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日の税務通信の記事からですが、

新広大地通達とも言える、「地積規模の大きな宅地の評価」と宅地造成費の併用可能である(と推察される)
ことが掲載されましたが、

まさにこの論点について、
広大な地積の傾斜地や、潰れ地の生じない広大な畑(二方に面している)などは
「地積規模の大きな宅地の評価」通達を適用した方が、
評価額が低くなる可能性が、かなりの確率であり、

早まって、相続時精算課税制度を利用して広大地評価を確定させてしまうと、
相続税対策は失敗だったね、になってしまわないよう十分に検討する必要が出てきます。

ということで、今後はこれまで以上に
宅地造成費の控除額が、財産評価において重要度が増します。

 
といっても、実のところ平坦地の宅地造成費の見積は
税理士にとっては至難の業、

だって、例えば土盛りは50㎝なのか75㎝なのかなんて
わかりっこない、少なくとも高低測量あたりが必要になりますよね。

 

土地家屋調査士さんや造成業者さんのお力を
借りない限りは、適正な造成費は算定できません。

減額できる税額と専門家の費用との効果のバランスを見ながら、
信頼できる調査士さん達と、税務ルールに
のっとり造成費を見積もれるかどうか
がキーになりそうです。

年末調整 ネットで完結とのことですが、

2017年08月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

日経新聞等で、年末調整がネットで完結できる、というような記事を目にしますが、

そもそも年末調整じたい、書類などは税務署に提出していないし(会社保管)、

一体なにが便利になったのか???な点が多すぎます(^^;)

マイナンバーカードを普及させるための口実なのでしょうか、
それとも、会社から年末調整業務を無くすための第一歩なのでしょうか。

確かに会社の年末調整事務負担は相当あるので、
これを無くすことができれば会社側としてはうれしいですけど、
従業員側での年末調整事務が大変になります。

着地点のイメージとしては、
年末調整事務は従業員側で行うことになり、
マイナポータル経由で勤務先の会社と接続し、
ネット処理可能、といったところでしょうか。

いずれにしても、今回の報道だけの内容では、
得する点は会社側、従業員側にも無く、企業・税務署のシステム変更に伴い、
システム会社がウホウホ、といったところだと思います。

今年は久しぶりにお盆休みをとりました。

といっても遠出したわけでもないですが、
子供と公園に行ったり、ボーッとしたりと
充実したお盆休みでした(^^)

負の成功体験の積み重ね

2017年08月14日|近藤会計

今日は、朝一で免許の更新に行ってきました。

唯一の自慢ですが、ずっとゴールドです(^^)/なので、30分の研修のみ☆

研修中に、交通事故は運転手の「負の成功体験の積み重ね」に
よるところが大きいとのお話があり、
例えば、黄色信号で進んでも事故になったことは無い、とマイナスの自信。

これは、税務申告にも通じるところがあります。

このくらい平気だろ、今までこれで大丈夫だった、
という税法的には根拠のないことをおっしゃる方は多いのですが、
それはたまたますり抜けてしまっただけ

負の成功体験を続けると、徐々にその深刻度は増すように思います。

業界で今話題の11億の貸付債権の相続税対策による損害賠償事案も
そういった負の成功体験の延長線上にあるのではないかと思います。

成功という経験は大事ですが、常に初心の気持ちで、細心の注意を払いながら
曇りのない仕事を目指したいと考えています。

実現するにはひたむきに勉強することだと思います(^^)

生活の拠点の判断

2017年08月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日、法人のお客様のところに税務署の反面調査がありまして、

その内容が、不動産の売主の生活の拠点の確認というものでした。

生活の拠点が不動産売買の税務上大きな問題になるのは、
おそらく2つ
1.売主の居住用財産の3000万円控除
2.売主が非居住者の場合の買主側の源泉徴収義務

今般の反面調査は売主の居住用財産の3000万円控除についてのようでした(担当官ははっきりとは言いませんでしたが、)。

2時間ほど買主様に生活の状況等を質問をされて帰られましたが、、、

生活の拠点の確認ほど難しいものは無いな、と改めて感じました。
だって、この人がどこに生活していたかなんて、物証は無いわけですから、間接証拠を集めるしかないわけで、

近隣住民の証言、電気水道メーター、住民票の記載、家屋の状況等から総合勘案することになりますが、

とっても骨の折れる作業になります。

逆に税理士としては、表面的に住民票のみで生活の拠点を判断するのは大変に危険なことで、
最低限として売主側の最近の生活状況をヒアリングする必要があることになります。

ちなみに、納税者はこんな感じに一生懸命に主張しています。


請求人は、本件家屋において、クーラーや暖房器具を使わず、テレビをほとんど見ず、LED電球を利用しており、
カセットコンロを持ち込み、ウェットティッシュで体を拭き、飲み水を購入したり、公園の水道を利用したりして生活していた。
また、本件家屋における電気、ガス及び水道の使用量について、顕著な増減はないが、
これは請求人において生活費も極力抑えて生活しなければならなかったためであり、電気ガス及び水道を使用しなかったと
しても、それが本件家屋で居住していない根拠とならない。 


審判所の判断はこんな感じです。


(平成28年3月16日裁決)
ガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。


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