• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

地積規模の大きな宅地の評価と宅地造成費

2017年08月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日の税務通信の記事からですが、

新広大地通達とも言える、「地積規模の大きな宅地の評価」と宅地造成費の併用可能である(と推察される)
ことが掲載されましたが、

まさにこの論点について、
広大な地積の傾斜地や、潰れ地の生じない広大な畑(二方に面している)などは
「地積規模の大きな宅地の評価」通達を適用した方が、
評価額が低くなる可能性が、かなりの確率であり、

早まって、相続時精算課税制度を利用して広大地評価を確定させてしまうと、
相続税対策は失敗だったね、になってしまわないよう十分に検討する必要が出てきます。

ということで、今後はこれまで以上に
宅地造成費の控除額が、財産評価において重要度が増します。

 
といっても、実のところ平坦地の宅地造成費の見積は
税理士にとっては至難の業、

だって、例えば土盛りは50㎝なのか75㎝なのかなんて
わかりっこない、少なくとも高低測量あたりが必要になりますよね。

 

土地家屋調査士さんや造成業者さんのお力を
借りない限りは、適正な造成費は算定できません。

減額できる税額と専門家の費用との効果のバランスを見ながら、
信頼できる調査士さん達と、税務ルールに
のっとり造成費を見積もれるかどうか
がキーになりそうです。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる