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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ

相続税の申告のご依頼について

2017年05月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

わたしどもで相続税の申告のご依頼をお受けした際には、
 
最初のお打ち合わせ時に、相続ってどうゆうことなのか、
相続税の申告ってどうゆうことなのか、
相続に際して必要な手続きって何があるのか、
などなどお話させて頂くことになるので、
 
だいたい2時間半ほどかかるのが通常になります。
 
ですので、あらかじめ、
「最初のお打ち合わせには2時間半ほどかかると思いますので、
ご予定等お時間は大丈夫でしょうか?」

と伺っています。
 
たしかに最初から2時間半なんてビックリしちゃいますよね(^^;)
 
でも、相続ってそれだけ大事なことなので、
十分に手続きの意味や内容を理解してもらいたいなと思っています。
 
お時間をお取りしてしまいますが、ご理解頂けたらうれしく思います。
 
※先日参加した諏訪の原公園のタケノコ掘り、立派でかわいらしいタケノコが掘れました☆
 おいしくいただきました(^^)

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いわゆる家族信託について考える

2017年05月21日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日参加した研修会の内容は家族信託について考えるというものでした。

 

私としては、今のところ家族信託を積極的におすすめすることはありません。

なぜなら、制度として複雑なので、お客様の理解が不十分になってしまう可能性があるから、

そして、税制も確立していないことから、これから裁決、判例を通じて確定する

制度であることから、引き続き見守っているところが大きいです。

信託を取り扱っている専門家は税制を十分に検討あるいは理解してご提案しているのでしょうか(^^;)

まずは、すでに制度として安定している方法例えば遺言などで対応できないか
検討することとしています。

最近は広告も増えていますが、優先的に積極的に活用しようという種類の
制度ではないと、私は考えています。
利用しなくていいご家庭なら、利用しない方が良いと、

 

それでも、お客様のご意向に合致するのが信託契約しかないかなと思われることも

あるので、そのような方には十分に説明し、ご納得頂いたうえで検討をお願いしています。
 

たとえばお子様のいらっしゃらないご夫婦の財産をお二人とも亡くなられた後に、
それぞれの家系にそれぞれの財産をモドすような設計などには、有効なのかなと考えています。

あるいは倒産隔離機能を検討するとか、、、

 

いずれにしても、最適な受託者の確保が最大の難点ではないでしょうか。

 

やはり報酬がかかっても、
信託業務に精通している信託会社に任せた方が安心感はあると思います。

 

そのうえで、信託会社と調整して、
信託設計することが私の仕事です。

 

引き続き、問題点や税務上の取り扱いを確認しながら、「相続」の柱の一つとして
じっくり育てていきたいと思います。

保険商品についての記録

2017年05月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

たくさんの保険会社様から、いろいろな保険商品について
説明いただくのですが、

正直いって、毎度記憶できていません

聞いたときには、へ~、面白い商品ですね

なんて思うけれど、だいたい一時間後には記憶のだいぶ
奥の方においやられてます

せっかく説明いただいているので、
商品について記録しておこうと思います

商品間違いあったらごめんなさい、正しいこと教えて下さい(^^;)

 
 
商品の前に、保険についてのわたしの基本的な考えですが、
・最低限の死亡保障と生活保障
・どうせ入るのなら法人で
といったところでしょうか
投資商品としては基本的に考えていません

 
 
まずは大同生命さんの商品ですが、

シンプルな保険が多い、とおっしゃってました

保険はシンプルが一番です
仕組債じゃないですけど、複合的な保険商品は避けた方が無難です

別の角度からの保障が必要なら別々の保険商品の方がまだ良いと考えています

Rタイプ、Jタイプ、Tタイプ、Mタイプの大きく分けて4種類

「R」はいわゆる掛け捨ての定期保険
Lタイプ(積立型)にスイッチ可能な点が特徴に感じます
シンプルで分かり易い

「J」は3大疾病保障保険
3大疾病はがん、心筋梗塞、脳卒中ですよね
診断された際に保険金がおりると
これもシンプルで好印象です

「T」は重度障害保障保険とでもゆうのでしょうか
感覚的には後回しの商品でしょうか、わたしだったらです
余裕があれば入っておいて、安心したい気もしますけど、、

「M」は医療保険ですね
法人加入で全額損金であればまだいいですけど、
医療保険はあまり気乗りしません
それよりも、毎日歩くとかね、
そっちの方が大事だよね、と

 
最悪の事態、緊急の事態に
保険に助けて貰うイメージなので、
医療保険は基本的に貯蓄でまかなえば
いいじゃん、と考えています

今日は、大同生命さんでした
あらためて他の保険会社さんの商品も記録したいと思います

今日の発見、研修会に参加してきました

2017年05月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は、岩下先生の研修会で藤沢市民会館へ

岩下先生の研修会は毎度、一つは新しい発見があります。
今日は、財産評価基本通達1(3)について

「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」
この通達は読んではいましたが、深く解釈していませんでした。
岩下先生のおっしゃるとおり、
評価方法について細かく指示が出ている評価基本通達で、
確かにこの一文の意味は重要かもしれません。

類型的に想定できないものの評価について応用することができるかも、と
このほか、清算型遺贈についての問題提起もありましたが、

考えたこともなかったので、今後の検討内容になります
(ということで一旦保留、時間があるときに検討しよう(^^;))

この問題は、不動産だけでなく、有価証券も同様です。

一度、金融機関に、遺言執行者が有価証券を処分した場合の
税務申告について相続人にどのように説明しているか
伺ったことがありますが、はっきりとした回答はありませんでした

取扱があいまいな論点は数多く残っているわけですね
最後に、一番大事な相続対策についてお話しされていました、

「子供の配偶者へ十分に金銭を贈与しておくこと」
うーん、まさしく! さすが岩下先生でした


 

第1章 総則

(評価の原則)

1 財産の評価については、次による。

(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。


 

農地と共有持分の放棄

2017年05月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 

お客様から、昔から共有になってしまっている農地を
共有相手に譲りたいとのご相談をうけ、

 

基本的には相手方にいわゆる農家資格がなければ贈与ナリは
農地法の制限で所有権は移転させることができません

それじゃ解決方法がないかといえば、

 

持分を放棄することで
共有の相手方に持分を寄せることはできます。

 

一方的に持分を放棄するため、農地法の許可を必要としないわけです。

 

放棄は贈与税の対象となるので、
相手方に贈与税がかかる可能性はあるけれども、
農地法のしばりなしに持分を寄せられるのは助かります。

調整区域の農地は不人気で、皆さん手放したいようです、、

 

業務としては司法書士さんの分野だと思います
実際に司法書士さんと連携して実務上も何度か放棄で、所有権をうつしています。

 

ちなみに、登記は税理士の業務ではありません(>_<)
(誠実な司法書士さんをご紹介いたします☆)

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