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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

今日のセミナーでのこと

2017年07月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日は、私の尊敬している関根稔先生のセミナーでした

2ヶ月前から楽しみにしていたのですが、
期待通りの最高に楽しい研修でございました

税法の知識として、とういうよりも
税理士としての価値観の軌道修正
もっとゆうと人生観の確認といういみで
毎回、関根先生のお話を拝聴しています

と、一番面白いのは関根先生の考える価値観・人生観について
なんですが、色々な価値観があるので、
そのご紹介は割愛いたします

知識として改めて確認しなくちゃ、と思った
ことをご紹介します

・兄弟姉妹甥姪が相続人として登場する、歴史の変遷
 ⇒皇室典範の考え方から来ているとは考えもしませんでした

・非上場株式の評価は民法上の親族の範囲の倍である
 ⇒12親等は確認が必要になる、ということですね
  同族株主に該当するか否かは「誰か」の傘で考えるということが
  前々から感覚で範囲広いわ~、と思っていたんですが、そうか12親等という表現なんですね

・名義財産にしないために、信託口座を活用
 ⇒たしかに、信託しておけば間違いないですね、信託までするか、という問題はある気がします

・上場株式が物納優先順位1位になったことによる説明責任
 ⇒平成29年度税制改正によります

・(無償返還届提出時)株式の生前贈与時に借地権20%を加算する必要はない 
⇒あくまで土地と株式の同時取引のみに加算が必要とのことですが、う~ん、加算しなくて大丈夫なのでしょうか・・・

あと、全体として一般社団法人が現状だと便利なのはわかりますが、
株式会社と比較すれば今後規制されないわけないと考えているのですが、どうなんでしょうか。

毎々、関根先生のセミナーはいろんな事を考えさせて、気づかさせて頂けます。
今日の発見も時間をかけて深く掘ってみたいと思います。
ありがとうございました(^^)

今日は七夕、平塚駅が混んでいます
願い事がかないますように☆

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