• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税

立体買換え特例の対象地域

2020年08月07日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

次の2つの特例をあわせて、中高層耐火建築物等の建設のための買換え特例、といいます

特定民間再開発事業の特例(措置法37条の5①項1号)

中高層耐火共同住宅建築の特例(措置法37条の5①項2号)

中高層耐火共同住宅建築の特例の対象地域はイロハの地域内にある土地等、建物又は構築物である必要があります

イ 既成市街地等の区域

ロ 既成市街地等に準ずる区域として指定された区域 首都圏整備法第2条4項に規定する「近郊整備地帯」

ハ 中心市街地共同住宅供給事業の区域

このうちロについては国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とされています(昭58.3.31国土庁・建設省告示第1号、平4.3.31国土庁・建設省告示第1号改正)
しかしこの情報にたどり着けない、、、

近場で平塚市ってところでしょうか、小田原税務署管轄は対象地域に入っていなさそうですが、、、
引き続き告示探します

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる