• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

税経通信の連載 土地の評価2

2019年08月11日|近藤会計

先日ご紹介した税経通信の連載についてです。

特定路線価を設定するかしないかという論点ではある程度判断を要するのですが、

最近はネットで調べて、特定路線価は「できる規程」だから設定しない方が土地が安くなるんですよね、とおっしゃる相続人の方がいらっしゃいます。

が、
絶対に設定しなくて大丈夫、というわけでは無いと思っているし、
下坂先生におかれても、同じく特定路線価を設定しないことによって土地の評価額を適正に評価できていない場合(つまり時価よりも著しく評価額が低くなってしまっているような場合)には否認されるリスクがあることについて触れています。

さらに、先生の経験上、路線価付設道路から3軒目の場合は税務署から指摘されるリスクがある等
一歩踏み込んだ解説は非常に面白く拝見させて頂きました。

また、建築基準法上の道路では無い道への特定路線価の設定は不合理ですから避けましょう

「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」にも建築基準法上の道路かどうかのチェックがあるので大丈夫だと思いますが、
仮に間違えて建築基準法上の道路で無いのに申請したとしても、恐らくそのまま特定路線価が付設されて
しまうのだと思いますので、税務署と不要に争う必要はありませんから、申請前に十分な注意が必要です。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる