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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

原状回復費用、維持管理費用の解釈他

2020年04月02日|近藤会計

あまり無理せず毎日を過ごすように心がけています、
コロナを発症するのも無症状で誰かにうつしてしまうのも避けたいところです

例年であれば帰る時間も遅くなる時期ですが、早めに帰り、
あまった時間でたまった本を読み進めるようにしています、

納税通信に連載中の松嶋先生の記事をまとめた本をようやく読めました、辛いコメントがなんとも面白く

原状回復費用は災害などの臨時的な原因に基づく故障などを修理するための費用をいう
維持管理費用は通常発生する故障などに対して支出するもの

となると、雨漏りをしている箇所と一緒に雨漏りをしていない箇所も工事をした場合の雨漏りしていない箇所の工事費用は原則として資本的支出

なるほどな、と

個人の交際費は、事業に直接必要なものに限定されていることから、むしろ法人税の交際費判定よりも厳しく、その全額が経費にならないことが原則となる、

もちろん現場で実際に否認されたかどうかは別ですが、原則を理解しておくことは大事ですね

とても面白い本でした(^^)

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