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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ公表裁決所得税

国税不服審判所公表裁決全件確認4 カフェテリアプランの源泉徴収義務 所得税

2020年10月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年1月20日裁決

カフェテリアプランによるポイント付与は源泉徴収の対象となるかどうか

メニューの中にポイント分の財形貯蓄ができる(補助金として受けられる)プランがあることをもって、その全額を給与課税すべきと課税庁は判断したようですが、

請求人の主張する、課税庁の論理に矛盾がある、というとおりだと思います

納税者勝ち、なのですが、そもそもカフェテリアプランて税務署の質疑応答とかだと大体が課税対象というイメージです

この裁決も、付与ポイントを無条件で給与等課税、というのは違うということで、サービス内容に応じて課税するしないを判断することになりましたが、
納税者のメニュー内容の非課税対象は、「人間ドック補助金」「会社等主催の行事補助」「会社のクラブ活動補助」ということで、それは当然非課税でしょという内容

下記の、回答要旨に従えば、たいていのカフェテリアプランは給与等課税対象となり得るのでしょうね、、、うーん厳しい


カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
【照会要旨】
 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。

(1) リフレッシュメニュー
  旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。
 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。

(2) 自社製品購入 
  従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。

【回答要旨】
 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。

(1) リフレッシュメニュー 
  照会のリフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。
 なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税しなくて差し支えありません(所得税基本通達36-29)。

(2) 自社製品購入
  個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等として課税対象となります。
 なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりますので、原則として値引額全体が課税対象となりますが(所得税基本通達36-23)、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみを課税対象として差し支えありません。

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