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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算のダブル適用について

2014年12月11日|近藤会計

最近3Aと呼ばれている青山・赤坂・麻布のタワーマンションが、来年からの相続税改正に対する節税対策商品として人気を博しているようです。
いずれにしても東京首都圏の地価は上昇基調にあります。
それに伴い、以前に取得した地方の自宅を売却し、首都圏のマンションに買換える方が増えてきています。地方の不動産価格は首都圏のそれに比較すると、上昇どころか、良くて横ばい、ともすれば下落しています。

さてそこで問題になるのが、「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算(措法41の5)」を適用し、さらに住宅ローンを借りて首都圏のマンションを買った場合に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用できるか否かが問題となります。

住宅ローン控除については、その適用要件がきっちりと規定されています。
例えば
①所得が3000万円以下であること。
②面積の縛りがあること。
③10年以上のローンでなければならないこと。
④居住用財産の譲渡の3000万円控除(措法35)や、居住用財産の長期譲渡所得の軽課税率の適用を受けていないこと。 等が要件として定められています。

では、「措法41の5の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算」と「住宅ローン控除」をダブルで適用することは可能でしょうか。

答えは、可能です。

自宅を売却し新たに自宅を買換えようとする人には、朗報ですね。

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