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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

今日の驚き

2017年06月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年の確定申告でご夫婦で居住用財産の3000万円特別控除を適用されたお客様よりご連絡があり、

市県民税の納税通知が届いたのですが
確定申告後に打合せで予定値としてお伝えしていた金額と全然違う税額で
通知が来てしまったと、

お話を伺うと、どうも、奥様の譲渡について特別控除を適用せずに、市県民税を計算しているようです。

譲渡の市県民税率は5%になりますから、3000万円特別控除を適用せずに計算されれば、
すごい金額が請求されることになります。

お客様も当然に驚かれたと思います。

早速、市役所へ連絡し、3000万円特別控除が適用されているかどうか担当者に確認して頂くことに、

1時間後に市役所から連絡があり、
奥様の譲渡について3000万円特別控除を適用し忘れていましたと、、、おいっ\(`□`)

事前に市県民税の打合せもしていましたし、
しっかりしたお客様だからこそ気がつくことができましが、
口座引き落としの設定をしている方は税額を確認しない方もいらっしゃるわけで、

税額に大きな影響を与える特例なので、市町村の担当者には十分に確認して頂きたいところですが、
あらためて、事前の打ち合わせの重要さに気がつかされました(^^)

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