• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

ココイチ創業者のみなし贈与課税

2019年06月06日|近藤会計

田植えの時期ですね、久野山の田も水が入りました☆

法人への貸付金を債権放棄したことにより、会社株式の価値増加に伴い、ほかの株主への株価上昇分の贈与とみなす、みなし贈与課税ですが、税務当局から指摘されたという話はそう聞くものではありません、、、債権放棄額が10億円、贈与税課税対象として7億円の申告漏れに当たるとか。
納税は追徴分含めて4億円程

桁外れな話はやはりすごい

その債権はそもそもバイオリンストラディバリウスを購入する資金で、なんと所有は30丁!!持っている人は持っているのですね。

それら楽器の減価償却をしていたそうですが、ストラディバリウスを減価償却する感覚ってすごい!

同社の顧問税理士の方は、みなし贈与をどう考えていたのでしょうか、

うっかり忘れていたのか、課税されるわけがないと高をくくっていたのか、、、

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる