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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

著作権の財産評価

2017年11月12日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

年末にかけてたくさんのお仕事をいただきバタバタとしておりますが、
そうゆうときこそ好奇心旺盛になるといいますか、
とにかく専門書を読みまくってます(^^)

最近の事例で本の著作権の財産評価をする機会がありまして、

財産評価基本通達では次の様に規程されています。


(著作権の評価)

148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
 上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。

(1) 年平均印税収入の額
 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。

(2) 評価倍率
 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。


めちゃ簡単に言えば、

半年分の印税収入✕印税収入が見込まれる期間

ということなのですが、、、

印税収入期間については、精通者の意見を参考に推算、となっているのが
精通者って誰??てとこから始まるわけで、さてさて

例えば本もいろんな種類があって、大半の本は発刊して何十年も
売れ続ける本はないわけなのですが、
ベストセラーは死後何十年も売れ続けて印税収入が見込まれる。

まずは出版社に問い合わせてみようかと思います。

将来の不確定な収入にそれなりの評価額を付けるのは違和感あります(^^;)

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