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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

ファンドラップによる株式譲渡の所得区分 確定申告の時期ですね

2021年12月04日|近藤会計

所得税の確定申告も近いので、記録も兼ねて、、、

証券会社による投資一任契約であるファンドラップによる株式売買の所得区分ですが、
※ファンドラップにするメリットは投資家のニーズによりきめ細やかに対応できる、ということになっています

まず、株式等の譲渡による所得は、事業所得、雑所得、譲渡所得と3区分のどれかとなります。

譲渡所得だけではないことに注意が必要です。

どの所得に区分されるかは、株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが大原則で、、、

いや、このあたりの記載は質疑応答事例と同じになってしまいますが、
例えば次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない、としています。

上場株式・・・所有期間が1年超に渡るものの所得は譲渡所得
上場以外・・・譲渡所得

ファンドラップに関しては、顧客が報酬を支払って証券会社などに投資判断を一任し、契約期間中に営利を目的として継続的に上場株式等の売買を行っているものと判断して、その所得区分は
事業所得又は雑所得にあたると考えられています。

私が思いつく当該論点の問題としては、➀相続税の取得費加算の論点でしょうか。
その論点は相続税の取得費加算のタックスアンサーにも注意書きとして記載されています。

納税者で、ファンドラップが株式の譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得になることを把握している方がいるのかどうか、
そもそも、ファンドラップ自体を投資信託の一つ程度に思っている納税者も多いように感じます

納税者を置き去りにしているような論点だと思いますね、、、


 
措置法通達 第37条の10
株式等の譲渡に係る所得区分)
37の10・37の11共-2 株式等の譲渡(措置法第37条の10第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づき一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのであるが、その者の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、次に掲げる株式等の譲渡による部分の所得については、譲渡所得として取り扱って差し支えない。(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13追加)

(1) 上場株式等で所有期間が1年を超えるものの譲渡による所得
(2) 一般株式等の譲渡による所得


 

No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
[令和3年4月1日現在法令等]

1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
 相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。

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