• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度

2020年11月03日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

2019年度の税理士賠償保険の事故事例について

支払保険額が年々増えているのはなんとも恐ろしいですね

まずは保険金が支払われなかった事例の確認から

住宅取得資金の適用要件の誤りについて、建物の床面積要件240㎡をオーバーしていたようです、

この制度は床面積50㎡を下限にしている点にも注意しないといけないですね、東京の分譲マンションでは結構あるものと思います

なぜ保険金が支払われなかったのか、

1.贈与の相談を受けた際には建物はほぼ完成しており、床面積要件を満たしていないことに気が付いたとしても床面積の変更は不可能な段階であった

2.納付した贈与税(400万円)は本来納めるべき税金であり、かつ相続等への影響も不確定要素が多く、税理士の善管注意義務違反と因果関係のある損害が発生したとは認められない

という理由のようですが、、、正直読んでもよくわかりません

詳細は掲載されていないのでわかりませんが、贈与実行のスケジュールなどから見て、本来税理士が負うべき損害賠償ではなかったということなんでしょうかね

ただ、贈与税の申告は税理士がお引き受けになっているようですから、やはり引き受けの時点で不適用に気が付くべきでした

国税不服審判所の公表裁決を確認 令和元年11月28日裁決 所得税

2020年11月02日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和元年11月28日裁決

主に、上場株式の取得費の判断についてですが、目新しい論点ではありません

実際には争点は2点あり
1.上場株式の譲渡損失を当初申告に記載しなかった場合に、修正申告なりで考慮できるかどうか

2.上場株式の取得費について概算取得費か名義書換日か

1.については当然に不可です、当初申告において確定申告をしないことを選択したものと認められるということ

審判所は、ここで、租税法律主義の下において、請求人の当該主張は独自の解釈を前提とするものと言え採用することができない、としています
租税法律主義とはこのように使うのですね、、、

2.の争点について、名義書換日を調べて取得時期とし、その時期の終値相場で取得価額を算定する方法で良いと、以前からされていますが、実際には最初の名義書換日が分からないことが大半ではないでしょうか?私はその方が多いので、結局のところ悩みますが。。。

2.の争点は税務雑誌に取り上げられることが多いですが、むしろ、当たり前だけれども、争点1.についてはくれぐれも譲渡損失をスルーしないように改めて注意が必要です

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる