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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

家賃債務保証

2020年10月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

家主と地主2020年11月号より

家賃債務保証の利用率が2018年時点で74.5%だとか、
ほとんどの賃貸借契約で家賃債務保証が利用されているのですね、
確かに最近個人の連帯保証人があまり出てこなくなったように感じています、言われてみれば、です

家賃債務保証の仕組みとして、代位弁済型と収納代行型があるようです、お客様には代位弁済型が多いように感じています

収納代行型の特徴として家賃が入居者から直接保証会社へ支払われ、その後管理会社へという流れのため、滞納が発覚した際に保証会社にわざわざ連絡する必要が無いので楽というメリットがあるようですが、
保証会社が倒産した場合には、該当家賃の回収が著しく難しくなることもあるようで、
保証会社によっては、信託口座に直接振込倒産隔離していることもあるとか、なるほどー、

家賃債務保証といっても、保証会社によってそんなに違いがあるものとは認識していませんでしたし、

家賃保証しているのになんで滞納金がすぐに入金されないのだろうと思うことがありましたが、
代位弁済型だとこちらから保証会社に報告しないと補てんされないのですね、勉強になりました

国税不服審判所公表裁決全件確認3 重加算税一部取消事案 法人税

2020年10月16日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年3月10日裁決

法人が決算期末日に計上した未払の修繕費について、相手方との通謀により虚偽の証ひょう書類を作成したため、仮装行為にあたるとして重加算税が賦課されたが取り消された事案

修繕費の金額313万円とどこにどもありそうな事案ですし、修繕工事の完了していない工事を経費計上してしまったあたりもまた、よくある事案に感じます

請求書に納品日が3月30日と記載されていることが虚偽(実際には7月末頃工事完了)、ということですが、確かにシステム上、日付が自動入力されてしまうものもありますから、あながち嘘とも言えないし、、、疑わしきは罰せず、という言葉を使っていいのかわかりませんが、

請求人から4月頃に請求書の発行依頼をしているのだから、特に気にして請求書を発行したのは事実ですから、工事の進捗状況を確認しなかったのはどうかと思います、、、

こういった事案でも、重加算税について税務署と争いになることもある、という学びにしたいと思います

(税理士 近藤慎之助)

質疑応答事例の理解 実子とみなされる養子の範囲 養子の養子縁組後の子は養親の直系卑属

2020年10月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

質疑応答事例はよく見ると、種々の事例に応用できたりしますし、さらっと大事な解釈が記載されていたりすると思っています

たまに読み返した方が良いのでしょうが、実際にはそこまで時間がとれるわけではなく、、、

リンクした事例もあらためて見ると、たくさんの論点に気が付きます

夫婦で養子に入る事例はたくさんありますが、
養子となったタイミングはたいていが同じ時期です

この事例は夫婦で養子に入ったタイミングが違う点がミソではないでしょうか

そして、夫婦の養子入りの間の期間に子供が生まれていると

養子の子の代襲相続についてですが、
代襲相続人の要件の一つとして次のように理解しています
”代襲相続人は相続人の直系卑属であると同時に被相続人の直系卑属であること”

そして、養子と養親の間には、養子縁組成立の日から法律上の嫡出親子関係が生ずるため、
つまり、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子を通じて養親との間にも親族関係が生ずることから、

事例のように丙を通じて養子の子が被相続人の直系卑属に当たれば、
たとえ乙の養子縁組日で見たときに縁組前出生であったとしても、乙の代襲相続人となり、税法上実子とみなして相続税を計算することになると、

相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲


民法
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

相続税の2割加算 相続時精算課税

2020年10月14日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

平成27年1月1日以後の贈与については、特定贈与者の推定相続人ではない孫も相続時精算課税が適用できることになっているので、相続人以外の相続時精算課税適用者の確認も必要になっています。

そして、その者が2割加算対象者であるか今一度確認しないといけませんね!

また、代襲相続人が相続放棄した場合には「代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属」に該当しないことになるので、2割加算対象となる、というのには驚きです、
あまり事例としては考えづらいですが、念のため


相続税法
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

国税不服審判所公表裁決全件確認2 重加算税一部取り消し事案 法人税

2020年10月13日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年2月13日裁決

税理士から税務代理を断られて以降、会計帳簿を作成しておらず、かつ確定申告書を提出していない状況で
その後3名、4名の税理士に依頼しても誰も引き受けてくれなかったという、、、何が原因だったのか、ある程度は想像できますが

調査担当職員から請求書などの提示を求められたが、請求書などの書類は全て捨てて、帳簿は作成していないと、回答していると、
しかし、翌日、翌々日に、手元にある資料を調査担当職員に提示している

何人もの税理士に依頼していたくらいだから、申告の意思はあったのだろうと推測されること、
請求書などの書類の提出も、おそらく無いなりに調査担当職員の指示に従い提示していたこと、

等を総合勘案すると、税を逃れようとする確定的な意思に基づいて無申告を貫こうとしていた、とまでは言えないため、
隠ぺい又は仮装した事実は認められないとしています
つまり、すごくルーズだった、ということなんでしょうね
(かなりかみ砕いています、あしからずm(__)m)

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