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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

2020年度税制改正大綱

2020年01月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

2020年度の税制改正大綱で、
気になっている点を列挙しました

日本が見る時代の反映ということで、

・NISAの見直し

・低未利用地の活用促進
⇒所得金額から100万円控除です

・配偶者居住権の取得費

・国外中古建物の節税規制

・寡婦控除等の見直し

・賃貸住宅などの取得時の消費税仕入税額控除の見直し

・利子税、還付加算金等の割合の引き下げ
⇒利子税特例割合の加算率が現行の年1%から0.5%に引き下げられるようですね、
 延納や納税猶予に影響大ですね、引き下げなのでありがたい、、、とゆうか時代に合わせたといいますか、、、

・準確定申告の電子的手続きの簡素化
⇒e-Taxの際の電子署名等について、提出する相続人以外の相続人の電子署名等は要しないこととする

外貨建てMMFの収益分配金

2020年01月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

外貨建てMMFは公社債投資信託に分類されるから収益分配金は利子所得なんですよね、
損益通算は出来るようになっても、源泉還付はできない

信託財産を公社債等(公社債を中心に、コール・ローン、CP(コマーシャル・ペーパー)、CD(譲渡性預金証書)等となっています)に投資することを目的とした商品だからそうなんでしょうけれども、専門家でない限り商品の区分けまでして投資している方は少ないのではないでしょうか

金融商品の区分は複雑すぎて分かりづらい
課税関係はもう少しシンプルにして頂きたいものです

所得税等の準確定申告のe-Tax対応について

2020年01月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和2年分以降の確定申告時に65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」等が要件とされたため、 令和2年分以降の準確定申告についても、65万円控除を受けたい場合には、e-Taxでの電子申告とする必要があります。

当然ですが、基礎控除や給与所得控除等も改正されていますので準確定申告時に間違えないようにしたいところです。
基礎控除が改正されたことにより、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額のラインも変わることになります。いやはや、、、

所得税の改正が初めて適用される申告書は準確定申告になるでしょうから、毎年気を付けていますが、
今年も十分に注意が必要ですm(__)m

会計ソフト会社さん、頑張ってください!!

給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

2020年01月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

給与所得者の基礎控除、配偶者控除等申告書が公表されたようですね、

令和2年分からですが、提出時期は

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

ですからまだ先になります

あらためてアナウンスがあるものと思いますが、
念のため

令和2年から基礎控除が38万円⇒48万円となります

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方で混乱されている方もすでにいるようです、

公的年金等控除額も給与所得控除と同様に10万円下がっていたりしますから、こちらも念のため

相次相続控除と3年以内加算贈与

2020年01月12日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

不幸にも続けて相続が発生してしまった際には
相次相続控除を適用する可能性が出てきますが、

今回の相続(一般的に2次相続と呼ぶと思います)において3年以内贈与加算もあった場合に、相次相続控除の対象金額はどうなるか、

相基通20-3にはこのように書いてありますが、

~第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)~

3年以内贈与加算は考慮されるのか、いまいち分からず、

結局のところ、相続税申告書の第1表と第7表の様式から第1表⑤「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」は相次相続控除の計算対象に入らないのだなと、

条文上確認できるのでしょうか、、、私には読み取れませんでした。。。


 


 

(相次相続控除)
第二十条 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
一 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
二 第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
三 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

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