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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

破産管財の税務、有名な判決をとおして

2018年02月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ピョンチャンオリンピックも終わってしまいましたね
おかげで確定申告時期も楽しい毎日が過ごせました(^^)

破産管財事案の消費税の申告要否についてですが、

いつもなんだかなぁと思いながら作業しつつ
なんとか業務をこなしております。

当然、基準期間の課税売上で納税義務の判定をするのですが、
これは平成19年9月12日の福井地裁から始まる訴訟によって決着は
ついているので、判断の余地はないことになりますが。

この判決をすっごく簡単に説明すると、

破産手続き開始後の期間の課税売上が2000万円あったので、
100万円の納税義務があったが、破産管財人が消費税申告を
していなかったので、決定処分したと。

課税売上の内容は
備品の売却、駐車場収入、建物の売却 etc.

破産財団の整理中ですから、
う~ん、よくある感じ(^^;)

この内容を見ると、

破産法人であっても、
課税売上が少額であっても、
納税義務があれば
やはり申告納税すべきなんだなと
あらためて感じます。

確かに、理屈として消費税はお預かりしているだけだし、
あとで税務署に決定処分されるよりはましでしょうか(=_=)

納税しなくても許される時代があっても、
許されない時代に変わる時があるわけで、
「いま」なのかもしれません。

平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した1000万控除

2018年02月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期は頭がぐるんぐるんと回転して
忙しいときこそ
いろんな疑問がわいて出てきます。

平成21年および22年取得の土地の1000万特別控除は忘れないように
机の前の壁に注意点として張り紙している程なのですが、

スポット業務ですが、今回まさに平成22年に取得した土地を売却しており、
いやーとりあえず気がついて良かった(^^)

 
で、結局は事業用資産の買換特例を適用しているので適用できず、
杞憂に終わりました(>_<)

でも気がつくことが大事ですから、この調子この調子♪♪

忘れやすい制度なので要注意です!!
 


(国税庁タックスアンサー:平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除)

個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。

居住用財産の譲渡損失の損益通算

2018年02月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

居住用財産の売却損失の損益通算も忘れやすい制度だと思っています。

すっごく簡単に制度を説明すると、

売却損が前提ですが、

1.居住用財産を売却して、あらたに居住用財産をローンで購入したとき
2.ローン付きの居住用財産を売却したとき

 

この際の売却損は他の所得と損益通算可能となります。

 
昔からある制度ですが、うっかりすると忘れてしまいそうな制度なので
これも机の前の壁にハリハリ(^з^)
 

(国税庁タックスアンサー)


マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算

マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

 


特定のマイホームの譲渡損失の損益通算

平成29年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

一般社団法人の基金の返還

2018年02月21日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

一般社団法人の資金調達の方法は大まかに

1.借入
2.寄付
3.基金

になるかと思いますが、

基金の特徴を知らないと困ってしまうわけで、
少しまとめておこうと思います。

私が特徴的だなと思った点しか記載していないので、
網羅していないのでご留意下さい(^^;)

1.基金の拠出者が亡くなった場合、拠出時の時価が相続財産となる
  ・・・つまり価格の固定の作用があることは、ポイントかと。ただ、自分の中では金銭以外の拠出はあまり想定していません。
2.返還義務は拠出時のその財産の価額に相当する金額で負う
  ・・・上記と同じですが、拠出時の価格による。金銭であればそれほど気にする必要はないと思います。
3.基金の返還には定時社員総会の決議が必要
4.返還金額には上限がある
  ・・・簡単にとらえると、余剰財産がないと返還できないわけですね。
5.代替基金を計上する必要がある
  ・・・結局、基金を返還しても、基金を充当する必要があるから、基金の額は変わらないということですね。

つまるところ、簡単に返還はできないということです(>_<) ピョンチャンオリンピックを見ながらの更新でした♪

配当所得等の住民税申告について

2018年02月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期だからこそあらためての確認です。

平成29年度税制改正で上場株式等の配当所得等の、
所得税と住民税の課税方式を別にすることができることについて
明確化されています。

配当所得以上に申告方法が複雑な所得はありません。

1.総合課税
2.申告分離課税
3.申告不要

この3つの申告方法の中から一番有利な方法を選ぶ訳なので、
今までも十分に税理士泣かせな所得ですが、

これにさらに住民税の申告方法を選択出来る様になった
わけですから、いやはや大変で(^^;)
 

特に忘れがちなのが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の
社会保険の負担を軽減できるかどうか。

国保と後期医療はいわゆる総所得金額等(繰越控除後)で算定されるのに対して、
介護は合計所得金額(繰越控除前)で算定されるため注意が必要です!

 

じっくり見ている時間はないのだけれど、
スノボー ハーフパイプ楽しかったなあ(^^)

大井町役場からの富士山はとてもキレイです☆

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