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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

非上場株式の評価通達はGW明けに

2017年05月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は、厚木で財産一覧と相続税額の一次報告会だったのですが、昼過ぎから突然の雷雨に驚きました(>_<)

 

財産評価基本通達の改正が本年中にあることは、平成29年度税制改正大綱で確認したとおりで、いつ公表されるかは不明のままでしたが、ようやくGW明けに公表されるのですね☆

といっても、すでに年明けに事業承継関係で、非上場株式を親族間で譲渡しているわけで、後付で税務となるわけですが、さて、経過措置はどうなるのでしょうか。

納税者不利の可能性も大いにあるわけで、特に、たまたま役員退職慰労金等で株価が下がったところで譲渡、贈与を検討していた方には不利に働いているのではないかと思います。
逆にコンスタントに所得が出ている会社からみると、有利に働いているわけですが、
遡及適用により納税者が不利益を被るのは困りますから、しっかりと検討して頂きたいところです。

後出しじゃんけんはズルいってことですよね☆

類似業種比準価額に新たに追加される予定の2年平均株価等は6月中旬公表予定とのことで、いずれにしても、6月までは税務上の結果が分からないというモヤモヤした日々をあと1ヶ月半過ごさなくては(^^;)

 

DSC_3466写真は庭のねぎ坊主

結構可愛いです♪

ふるさと納税、返礼品3割まで

2017年05月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年のふるさと納税は小田原市の返礼品が最初に届きました(^^)

1キロ✕6袋、わっ、すごい!

小田原はめずらしく、小田原市民でも返礼品が届きます

DSC_3424

小田原の名品、いいちみその詰め合わせです♪
私はいいちみその味噌が大好き!味が違います☆

1万円の寄付ですが、たぶんこのセットで4千円ちょっと
全国の返礼率と概ね一致というところでしょうか

配送手数料やもろもろ考えると、返戻率って50%超えてるはずです。

これで自己負担2千円なわけで、、、(>_<)

日本に寄付制度を定着させることを一つの目的として導入された、ふるさと納税制度ですが、

寄付金額に対する返礼品の割合が高いことから、とうとう規制が入りました。

総務省から各自治体に、強制力はないですが返礼率を3割にしなさいとのお達しが出ています。

また、住んでいる自治体に寄付した住民には、返礼品を贈らないよう求めているとか(^^;)

これは寂しい!

税制は常に、制度の定着に利用されます。NISAや生命保険しかり、です。

ふるさと納税もそのお役目を終えようとしているのでしょうか。

(もしかしたら、制度導入の一番の目的は、地方自治体の経営感覚を養うためではと、最近思ったり、、、

返礼品の選定と返戻率と事務手数料等々の企業としての利益追求は地方自治体の成長を促すと思います。偉そうに言えませんが、、、)

※ちなみにこれは茨城県古河市のふるさと納税 
 ハリオのコーヒーメーカー
 あこがれのコーヒーメーカーはふるさと納税でした

 なお、すべて一時所得の対象となるのはもちろんのことですm(_ _)m

DSC_3429

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