• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

NISA口座の譲渡損失はないものとみなす、と贈与について

2022年02月13日|近藤会計

例えば上場株式を親から子へ贈与した場合には、

親の取得価額を引き継ぐわけですが、

親のNISA口座で保管されている上場株を親から子へ贈与した場合にも同じか

違うのですね、親のNISA口座から払い出された日の終値が子の取得価額となるわけで、

つまり、受贈者では贈与者の取得価額を引き継ぐことはできない

NISA口座では譲渡損失はないものとみなされてしまうから、
取得価額ごと子の特定口座に移して譲渡損失を認識しようとしても
そのようなことはできないということです

NISA制度の設計はインデックス投資、かつ長期投資を前提にされたものなのでしょうね
個別株へ投資して一発逆転できればいいですが、損失が生じた場合に通算できないのは、、

しかし、そういった設計を知らずにNISAで投資している個人の方は多いのではないでしょうか
一番大事なのは損失が生じたときに損失がなかったものとなること

それにしても、、、NISAの条文の読みづらいこと、、


租税特別措置法

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。


2 非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。


4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

二 贈与又は相続若しくは遺贈


措置法通達 抜粋
(受入期間内に取得した者から相続等により取得した場合)
37の14-2 非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、居住者等が措置法第37条の14第1項第1号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡、同項第2号に規定する非課税累積投資契約に基づく譲渡又は同項第3号若しくは第4号に規定する特定非課税累積投資契約に基づく譲渡をした場合に限り適用があるため、受入期間内に非課税口座内上場株式等を取得した者から相続、遺贈又は贈与により非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した相続人、受遺者又は受贈者が、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税管理勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過した日まで又は累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過した日までの間に当該上場株式等を譲渡しても同条の規定の適用はないことに留意する。

(注)
1 上記「非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡」、「非課税累積投資契約に基づく譲渡」及び「特定非課税累積投資契約に基づく譲渡」には、措置法第37条の14第4項の規定による譲渡があったものとみなされるものが含まれることに留意する。次項において同じ。
2 相続、遺贈又は贈与により取得した非課税口座内上場株式等であった上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する売上原価の額又は取得費の額については、措置法令第25条の13第4項各号に定める金額によることに留意する。


措置法通達 抜粋
(最終の気配相場の価格)
37の14-4 措置法令第25条の13第4項第1号から第3号までに規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。

相続財産の寄付について 租税特別措置法70条の1項、3項、10項の違い

2022年02月12日|近藤会計

相続財産を寄付した場合の相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない制度についてですが、
相続税申告書14表への記載は3区分に分かれます。

1項・・・国、地方公共団体、公益社団、公益財団 他 へ寄付した場合

ユニセフは「公益財団法人日本ユニセフ協会」ということで1項に該当でしょうか
日本赤十字は特定公益増進法人に該当しますから、ここでいう公益を目的とする事業を行う法人に該当するのではないでしょうか

3項・・・金融機関さんなどで取り扱っている特定公益信託へ拠出した場合
(公益信託は公益財団と比較して信託銀行等に運営してもらえるから効率的、ということですか、なるほど)

10項・・・認定特定非営利活動法人(認定NPO法人) へ寄付
(現時点での小田原の法人は、特定非営利活動法人みんなでお城をつくる会、特定非営利活動法人小田原なぎさ会、特定非営利活動法人ヴォース・ニッポン、特定非営利活動法人日本再生プログラム推進フォーラム)


(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

10 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。

相続後の確定申告で、子供が被相続人を扶養親族として控除は可能か

2022年02月06日|近藤会計

表題についてお客様よりご相談をお受けしました

被相続人に不動産所得があっても、年始から相続開始日までの所得が48万円以下であるため、扶養親族に該当することも多いと思います

その際には、忘れずに、相続後のお子さんなどの確定申告で扶養控除を適用するようにしていただければと思います


(扶養控除)
第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。

(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条 第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

2 第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

3 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

相続税の取得費加算と概算取得費の併用はできるのか

2022年02月05日|近藤会計

相続による相続税の支払いと相続後の不動産の売却に関する税金までの資金繰りシミュレーションをすることが多いです

相続税の取得費加算も資金繰りに織り込むのですが、ふと、相続税の取得費加算と概算取得費は併用できたかと、
ドキッとします
資金繰りが550万円ほど変わってしまうので、大丈夫だったかしら、と
今まで当然のように併用してきたのだけれども、あらためて条文を確認します

租税特別措置法31条の4が概算取得費についてで、
こちらでは所得税法38条と61条にかわって適用することとなっているので
措置法39条の取得費加算については別で適用可能、という読み方でよいでしょうか

措置法31条の4でいう所得税法38条および61条とは
38条・・・譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
61条・・・昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等


租税特別措置法
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。


(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

新型コロナウイルス感染症の影響による、申告期限の簡易な方法による個別延長

2022年02月04日|近藤会計

2月3日に申告・納付等の期限の個別延長について国税庁ホームページが更新されております。

4月15日までの期間は、申告期限の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記することで、期限の延長申請が可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限の延長申請

申告期限を延長した場合、納付期限は原則として申告書を提出した日となりますのでご注意ください。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる