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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

平成26年2月13日 東京地裁 税賠訴訟

2019年09月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の申告で特に慎重になるべきは、相続人の確定と債務控除、
だと思っています。

最近は相続人が外国籍という事例も多くなってきていますし、
制限納税義務者の債務控除の可否の判定は慎重に行うべきだなと、タイトルの地裁判決を読みながらあらためて感じています。

ただし、被相続人の住所が国内ある場合には、無制限納税義務者なので、そんなに心配する必要は無いということにはなるのですが、、、
いや油断は禁物ですね!


 
法務省 国籍の選択について 抜粋

日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  
期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。

 

 


国籍法 抜粋
(国籍の喪失)
第11条 
  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

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