• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

国税通則法68条第1項 酒井先生のセミナー

2022年05月07日|近藤会計

今までなんで酒井先生のセミナーを受けていなかったのだろうか、と悔やむほどに面白いセミナーでした

今後はなるべく全て拝見するようにしたいと思います

種々の論点ありましたが、重加算税について記録しておこうかと、、、

税理士に対する隠ぺい仮装は重加算税の対象になり得るのかどうか、
つまり、税理士は税務署と同視してよいのかどうか、ということですが、
判例は重加算税としていますが、先生のご意見もあり、大変参考になりました

重加算税の要件
(過少申告加算税)
1.納税者が

2.隠ぺい又は仮装し

3.2に基づき申告書を提出した

隠ぺい仮装は納税者の行為であることが前提、ということを肝に銘じて今後の裁決判例を確認したいと思います


国税通則法
(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

新型コロナの申告納付期限の延長申請の条文を確認してみる

2022年04月17日|近藤会計

令和2年も令和3年もコロナウイルスにより申告納付期限が延長申請可能となりましたが、
何でだっけと思っていながら確認が後ろ後ろにズレ込んで、ようやく今になって確認できました(^^;

いわゆる簡易申請は、国税通則法施行令第3条2項に基づくということでよろしいでしょうか、、、対象者の範囲と期日を指定して期限を延長とあります

対象者の範囲:
新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方

期日は4月15日

国語の問題でも解いているようです


国税通則法
(災害等による期限の延長)
第十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。


国税通則法施行令
(災害等による期限の延長)
第三条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。


相続税法
(相続税の申告書)一部抜粋
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(納付)
第三十三条 期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。


国税通則法
(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)
第六十三条 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
2 第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

月報司法書士 初めての成年後見業務

2022年01月29日|近藤会計

月報司法書士No599号 初めての成年後見業務 黒瀧文恵先生の記事はとても真に迫るものがあり、引き込まれました。
ぜひご一読を

初めてであろうと、すでになれた業務であろうと、気を付けるべきは、解決を求めて一所懸命に考えること、行動することかと

成年後見業務もあるいみ報酬をいただくビジネスの面もあるわけですが、完全にビジネスととらえて業務をしている方ではなく、一所懸命に考えて行動していただける方にお願いしたいものです

家族信託契約でも令和3年9月17日に東京地裁判決が出たそうで、こちらは遠藤英嗣先生が原告訴訟代理人となっているようです
専門家が引き受けた信託契約支援業務があまりに手を抜いたものであったようで、その専門家へ厳しい判断がなされたようです

いずれにしてもビジネス中心の手抜きはダメ!ということだと思います

連帯納付義務に係る利子税と延滞税 相続税や贈与税

2021年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

贈与税や相続税で気を付けないといけない連帯納付義務についてですが、

今のところ、実際に連帯納付義務を課された経験はありません。
連帯納付義務についての通知(お知らせ)を相続人の方がいただいたところまでです。
通知を受けた方は何事かと驚きますが、その後、相続人間での調整により実際に税務署より連帯納付を求められるところは回避しています。

利益を受けた価額を限度としている制限はありますが、それでも納得のいくものではないでしょうね。

連帯納付義務に基づく相続税の納付に関しても延滞税が課されていましたが、平成23年度税制改正により連帯納付義務者に課される延滞税は、利子税に軽減されています。

連帯納付義務者に課される利子税等と、本来の納税義務者の延滞税はどう理解すればよいのか、本来の納税義務者は課されている延滞税と連帯納付義務者が支払った利子税の差額を支払うといった解釈もあるようなのですが、、、
そのような取り扱いはどこから読むのか探し中です。

また、各相続人の利益を受けた価額の算出について、下公表裁決にこのような記載があります。
その他も備忘として、、、

(ニ) なお、上記イの(イ)の法令解釈のとおり、相続により取得した財産の価額は取得時すなわち相続開始時の時価により評価され、これを前提として各相続人の相続税の納税義務も確定されるから、連帯納付責任限度額も、取得した財産の相続開始時の時価を算出の基礎とすべきである。


平成26年6月25日公表裁決 より抜粋

(ロ) 連帯納付義務と補充性
 固有の納税額につき本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせるという点で連帯納付義務者と類似するものに通則法第50条《担保の種類》第6号に規定する納税保証人及び徴収法第32条《第二次納税義務の通則》に規定する第二次納税義務者があるが、これらの者から徴収しようとするときは、いずれも本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足する場合に限るとして補充性を明示的に規定している(通則法第52条《担保の処分》第4項、同条第5項及び徴収法第32条第4項)。それにもかかわらず、連帯納付義務者には、補充性を定めた規定がおかれていないことに照らすと、連帯納付義務には補充性はないと解されるから、連帯納付義務者は、本来の納税義務者に対する滞納処分の状況等の如何にかかわらず、連帯納付義務を負うと解するのが相当である。
(ハ) 連帯納付義務者に対する納付通知
 上記(イ)のとおり、連帯納付責任額は、各相続人等が固有に納付義務を負う額が確定するのとともに確定するのであり、国税の徴収に当たる所轄庁は、連帯納付義務につき格別の確定手続を要さずに徴収手続を行うことが許されるものと解される。しかし、他方で、相続人等の事情は一様ではなく、連帯納付義務を負う相続人等が、連帯納付義務を十分認識していないか、他の相続人等の履行状況が分からない場合もある。また、納付すべき金額、納付期限その他納付義務の具体的内容などについて知ることができないこともあるから、通常の申告納税方式にのっとった徴税手続をそのまま行うことで、当該連帯納付義務者に不意打ちの感を与え、又は納付義務の内容の不明確等により連帯納付義務者を困惑させるような事態になることがないわけではない。
 そこで、このような事態が生じないよう、平成23年度及び平成24年度税制改正(平成23年法律第82号及び平成24年法律第16号)において、本来の納税義務者に相続税の督促(通則法第38条に規定する繰上請求を含む。)をした後1月を経過する日までに完納されないときは、本来の納税義務者が円滑に相続税を納付している場合に比して連帯納付義務の履行を求められる可能性が高まったものとして、連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていないことなどを通知する旨を相続税法第34条第5項に規定し、さらに当該通知後、実際に連帯納付義務者から徴収しようとするときは、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない旨を同条第6項に規定することによって、連帯納付義務者に対して連帯納付義務の履行を求めるための通知の手続が法定されたものと解される。

国税の予納制度と修正申告の延滞税の計算期間の特例

2021年12月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

私は利用したことが無いのですが、税務調査時において
予納制度を利用している方もいらっしゃるのですね。

確かに本税が大きい場合には、予納をした方が延滞税の軽減につながることもあり得ますからメリットはあるのかもしれません。

ただ、法定申告期限から1年を経過して修正申告を行う場合には、除算期間がないと通常は1年分の延滞税で切りますから、あまり関係ないように感じていたのですけれども、、、
関係してきそうなのは、本税が多額な期限後申告に関しての税務調査、あるいは重加算税事案になりそうな税務調査、という感じでしょうか、

調査時の予納とは別に、
国税の期限内申告の納付見込みをe-Taxでダイレクト納付をしておく(簿外に貯めておく感覚でしょうか)こともできるようになったわけですが、
予定納税もありますから、それ以外にも税金を前払いしておくことにするとはどういった理由なのか、、、今のところ利用のタイミングのイメージがわきません。

 


 

以下国税通則法の抜粋ですが、あまり参考になりませんです。
 
国税通則法
(国税の予納額の還付の特例)
第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる