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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

配当所得等の住民税申告について

2018年02月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期だからこそあらためての確認です。

平成29年度税制改正で上場株式等の配当所得等の、
所得税と住民税の課税方式を別にすることができることについて
明確化されています。

配当所得以上に申告方法が複雑な所得はありません。

1.総合課税
2.申告分離課税
3.申告不要

この3つの申告方法の中から一番有利な方法を選ぶ訳なので、
今までも十分に税理士泣かせな所得ですが、

これにさらに住民税の申告方法を選択出来る様になった
わけですから、いやはや大変で(^^;)
 

特に忘れがちなのが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の
社会保険の負担を軽減できるかどうか。

国保と後期医療はいわゆる総所得金額等(繰越控除後)で算定されるのに対して、
介護は合計所得金額(繰越控除前)で算定されるため注意が必要です!

 

じっくり見ている時間はないのだけれど、
スノボー ハーフパイプ楽しかったなあ(^^)

大井町役場からの富士山はとてもキレイです☆

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