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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

時効取得と税金(一時所得・譲渡所得)

2018年03月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告も乗り切りましたが、引き続きバタバタとさせていただいております
子供と一緒に出かける時間をなかなか作れないのが辛いところです。
それでも、先日は小田原ベリーの森にみんなでいちご狩に行くことができました(^з^)
70個は食べられたかな、最高に楽しかったですよ☆☆


 
さて、お客様から、土地を時効取得してその後売却したら税金どうなるの、というご質問をいただきました。

そんなに頻繁に土地の時効取得があるわけではないでしょうから、税理士も取り扱いを忘れがち

時効取得時は 一時所得

売却時は 譲渡所得

問題は一時所得の時価と、譲渡所得の取得費

この二つは立て続けであれば、イコールになる訳ですよね

一時所得での課税をおえた金額が譲渡所得時の取得費となる

で、一時所得の課税の基礎となる時価とは相続税評価額などを基準に考えることになるのでしょうか、
(時効取得後すぐに売却した場合には売却価格=時価が分かるのでその売却価格となるのかも)
(取得時には不動産取得税と登録免許税もお忘れなく)

なるほど、一時所得時の税金が思ったよりかからなかった
(土地が広ければ一概には言えないか(^^;)
うえに譲渡所得時の取得費になるから、税の支払いは少なくて済みそうです♪

ちなみに、時効取得の要件も念のため確認します。
1.所有の意思を持った占有
2.平穏かつ、公然とした占有
3.20年or10年間占有 等

所有の意思、結構難しいですよね

もう少し詳しくはこちらをご参照ください↓

時効取得と所有の意思

 


タックスアンサー No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき

土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。

【所得の計算方法】
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。

時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

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